詳しい方:知的財産に付随する権利の訳
よく理解できている回答者さんに限定した質問です:
知的財産に付随する権利は、所有権と知的財産権(著作権等)に分割して考えることができると思います。
これらの考え方を契約書などを作成する目的で英訳する場合、ownership, title及びintellectual property rightsなどの単語が良く利用されますが、ownershipとtitleの関係についてよく分かりませんのでご質問します(intellectual property rightsは、日本語で言う知的財産権だということは容易に分かります。)。
Ownershipは、直訳すると所有権です。しかし、多くの契約書などを見ていると、しばしばownershipを所有権と知的財産権(著作権)の両方を含めた総合的な権利(知的財産に関する総合的な権利)の意味で使用している場合があるように思いますが、私の理解でまちがいないでしょうか?この場合、title が所有権の意味になるように思いますが?
ownershipとtitleの関係についてご説明下さい。
詳しく解説がなされているサイト(英語可)を教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。