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著作権法についての疑問です

著作権法について疑問に思っている事があります。 例えばこのサイトの禁止事項に 歌詞の掲載 ※質問は20文字以内であれば許容範囲として認められる可能性はありますが、著作権法上は一切禁止とされています。 とあります。 権利者に無断で歌の歌詞をネットなどに掲載するだけで著作権侵害になるようですが、殆どの歌詞には普通の話し言葉(例えばラブソングに多い「愛してる」など)が含まれます。 普通の話し言葉を掲載しただけで著作権侵害になるとしたら、何も書けなくなってしまうと思うのですが、著作権法にはそのあたりの明確な基準は存在するのでしょうか? あるとしたら、「著作権法の何条に触れる」という事を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>著作権法にはそのあたりの明確な基準は存在するのでしょうか? いつでも通用する明確な基準は存在しないです。 考えてみれば当たり前でして、歌詞を転載しているかどうかなんて、 たとえば字数がいくつかとかいうような、 デジタルな基準で決まるわけがありません。 歌詞を転載しているかどうかは、むしろ全体的な文脈から判断されるものです。 歌詞を(著作権法32条にいう引用といえない範囲で)転載すれば (厳格に言えば)たとえ1文字であっても著作権侵害でしょうし、 文脈的に歌詞の引用といえなければ21文字だろうと著作権の問題ではないでしょう。 「愛してる」も然りで、その言葉があるかどうかだけではなく、 全体の文脈から歌詞を転用しているかどうかが判断されます。 20文字という基準は初めて聞きましたが、たぶん経験則上の独自の基準でしょう。 法的に通用するとは限りません(というか、通用しません)。 >「著作権法の何条に触れる」という事を教えてください。 質問者様の言う「明確な基準」ではないと思いますが、著作権法21条、 (問題のない使用方法とされる)引用については32条です。

noname#129888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おかげ様で疑問が解消しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

>著作権法にはそのあたりの明確な基準は存在するのでしょうか? 法律ですので、そんな20文字とかの具体的な基準はありません。 そもそも著作物性というのは非常に不明確です。 著作権法2条1項1号に著作物の定義があり、 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて」ということになってます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 これで、少なくとも通常の単語単位では著作物と成りえないことがわかると思います。造語なら別ですが

noname#129888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 単語単位だったら殆どの言葉が著作権法違反になってしまいますよね。

  • ame-sanc
  • ベストアンサー率32% (152/467)
回答No.2

連文で21字以上が禁止されているということではないかと思います。 「A B 愛している C D」と歌詞にあるとしたら、 A B 愛している B 愛している 愛している C 愛している C D B 愛している C でありかつそれが21字以上であれば× 「愛している」だけでは21字以上にはならないので○ つまり21字以上全く同じであれば、カンコピと判断できるわけですね。

noname#129888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解り易く解説してくださりありがとうございます。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

違法というときにほとんどの人が思いつくのは守らなければ(従わなければ)罰則があるということです(罰金など) ある種の法律には罰則がありません。このことを警察との関係でばれなきゃあるいはばれても何も起きないという馬鹿はいる(^^) 民事の問題は残ります。著作権者に請求されたら賠償金払うことになります。もちろん拒否するのは国民の自由だが、裁判になれば100%負けます。 わずかな引用ではなかったがビートルズの曲を勝手に演奏して警告無視したおばか経営者は賠償金払う羽目になりましたね(^^) こういうのは見せしめ効果と違反は賠償金という意識広めればいいわけです。確実に勝てる分だけ裁判だからもめれば違反側は勝てない。 歌詞紹介サイトも同じです。かつてはいくつも野放しだったが権利管理団体が一斉に警告出して6000くらいのサイトが削除訂正や廃止しました。違法なことをする自由はないからです(日本はいちおう法治国家) 引用などは一般には利用の許諾得ることが出来ます。これ自体は無料だが申請の手数料というか費用が1件5000円だったりします。(これは新聞記事の場合、**年**月**日**面と記事を特定する) 歌詞の引用は漫画雑誌などでは良くありますね(その程度でないとお金払えないということでしょう(出版社が負担かな?)) 費用がいくらか知りません(したこともしたいとも思わない) 学生時代演奏していた人ならコンサート(クラシックの定期演奏会)のたび楽譜使用料8万円なんて払った経験があるでしょう。(もう時効? の例では)この額は演奏者(出演者)が無料でやっているときの額で招いた指揮者にわずかだが謝礼出していたのでごまかした額と経験者が言ってました。 質問の「愛してる」と書いただけでは自由です。ある歌の歌詞として紹介すれば著作権上の問題があるというわけです。20字以内ならたいてい黙認されるって言うのが質問の引く注記です。 結果がどうなるか不明だがアニメだか歌の歌詞で盗作騒動になっている例があります。 http://ameblo.jp/maguron/entry-10018596890.html 銀河鉄道って言葉はふつうは宮沢賢治思い起こしますけど(^^)

noname#129888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的な事例や、許諾を得る方法など、詳しく解説してくださいましてありがとうございます。

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