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著作権法との関係
CDの曲(mp-3とかWMAのフォーマット)をSkyDriveにアップロードして友人達と共有する場合、著作権法との関係を教えて下さい。
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- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
>もし、CDが自分の属するコーラスグループの演奏を記録したものであれば 分かり易く説明します.通常は,「自分の属するコーラスグループの演奏」といっても,楽譜(作詞,作曲)があったり,アカペラは別ですが,伴奏の演奏(カラオケCDとか,他の演奏家や実演家の演奏)を背景にしたりします.そうすると,楽譜の演奏権や,演奏家の著作隣接権がからんできます.また,市販のCDであればレコード製作者の権利が認められています. その演奏が,あなた方(の誰か)が作曲した曲で,またその伴奏をあなた方の中の誰かが行ったということなら,その人に著作権があるかも知れません.具体的なケースで判断されます.
- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
購入した CD は,その目的に応じて購入者が私的使用することは,自己のために複製することを含めて,例外的に認められています.著作権の制限といいます.友人は第三者なので対象になりません. その CD の内容をアップロードすると,私的使用の範囲を超えることになり著作権侵害となります.ネットにアップロードすると同一構内と見なせず,一般には公衆送信となり,著作権の一つですから許諾無しにはできません. 「公衆」には,特定かつ多数を含むので,不特定の友人達も該当します.現実に,ネットの世界では友人以外でもアクセス可能な状態になります.また,かりに,パスワードなどでアクセスを制限しても公衆送信に変りありません. また,かりに,友人が少数で特定かつ非公衆と主張しても,公衆送信の前の段階で,ネット接続されたサーバーに情報を記録・入力することは「送信可能化」の権利を侵害することになります(法23条). SkyDriveに関する契約条件にも,「アーティスト、発明者、および作成者の権利を尊重してください。コンテンツは、著作権により保護されている可能性があります。コンテンツに登場する人物は、自身の肖像権を有している場合があります。他人の著作権、知的財産権、またはプライバシー権を侵害する方法で、コンテンツを本サービスで共有する場合は、本契約に違反します。」とあります.
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
公衆送信権、または送信可能化権侵害にあたるかどうかを考えると、「公衆」を目的に送信や自動公衆送信をしている場合に初めて侵害にあたるので、多数の友達であれば特定でも公衆であるので侵害ですが、特定少数の友達であればこれらの権利は侵害しないともいえます。その特定少数の人しかアクセスできないのならば。しかしながら一方で、パスワード等で特定少数の人しかアクセスできないとしても、そのパスワードを伝えれば誰でもアクセスできるようになるのだから十分送信可能化な状態ではないかとも考えられます。送信可能化はいくつかの行為をもって「自動公衆送信しうる」状態にすることだから、可能性としてはその解釈もありえます。 次にアップロードするということはサーバーに「複製」をするのだから、公衆送信権だけでなく「複製権」も問題になりそうです。複製権に関しては公衆という要件はなく、その代わり「私的使用」の範囲においての自由利用が認められていますが、基本的に友人は私的使用の範囲に入りません。親しい少人数閉鎖的サークルのメンバーであれば家族に準じる範囲として含まれる解釈もあります。
もちろん違法ですし、恐らくSkyDriveの利用規約にも違反していると思われます。 オンラインストレージでは動画や音楽などの著作権関連のファイルはアップしてはいけない事になってますから。
- violet430
- ベストアンサー率36% (27472/75001)
著作権のある楽曲を権利者に無断で他人と共有したら違反ですよ。権利者に分かると訴えられる可能性があります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 もし、CDが自分の属するコーラスグループの演奏を記録したものであれば、アップロードして仲間と共有しても良いのかなと思いますが、いかがでしょうか?