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著作人格権と著作財産権について

ある本に「著作人格権は譲渡・相続できない。著作財産権は譲渡・相続できる」と載っていましたが、そうなるのはなぜでしょうか? 理由を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#114795
noname#114795
回答No.2

著作「者」人格権は人格権という名前の通り,個人の尊重をうたう憲法13条に基づく人格権とされます.これは肖像権も同様です.著作者の一身に専属するとされています.そのため,他人への譲渡や相続にはなじみません. 著作者の社会的な評価(名誉)や感情を守る考えです.公表権,氏名表示権,同一性保持権の3つからなります. 一方で,著作には,多くの時間やコストがかかります.そのため,創作の意欲を引き出すために,出来上がった創作から,次の創作につながる利益を得られるよう保護しています.簡単には,これが財産権です.譲渡や相続の対象になります.

benchie8
質問者

お礼

ありがとうございました。2つの違いを理解することができました。

その他の回答 (2)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

結論から言うと、著作権法で規定されているから、というところに落ち着いてしまいます。 著作権法 第十七条(著作者の権利)  著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 (2項略) この法律で「著作権」というと、通称「著作財産権」と呼ばれる第21条~28条の権利のことで、「著作者人格権」が入ってきません。 そして、『第五節 著作者人格権の一身専属性等』でわざわざ 著作権法 第五十九条(著作者人格権の一身専属性)  著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 と規定して、次の『第六節 著作権の譲渡及び消滅』でわざわざ 著作権法 第六十一条(著作権の譲渡)  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 と差をつけています。 なぜ法律を作る人間がこういう差を付けたか、というのは様々な思惑や、著作者の死後の利権問題が絡んでくるので、論理的には説明しきれない裏事情があるのでしょう。 つまり、金のなる木を大事にしたい人間が、自分の都合さえ優先してもらえればよく、法律の整合性や統一性は気にしない、という一例です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
benchie8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

聞く前に少し調べれば、答えは簡単に見つかるものです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/著作者人格権

benchie8
質問者

お礼

wikipediaで調べても違いがわからなかったので質問しました。 他の方の回答でやっと理解できたので良かったです。

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