- 締切済み
不動産の売却に当たって
築28年の家を3年住んで 貸家に18年間していて平成12年1月から空家 その家を売却するに当たっての税金の有利な方法とかありますか?売却(契約と金銭受理の時期等) 又このお金で事業用家屋(中古)を買う場合の税金問題について教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Pavel3118
- ベストアンサー率75% (3/4)
不動産の売却による税金は所得税の譲渡所得となります。 譲渡所得の計算は、売却金額からその不動産の取得費用と売却時の経費を控除した残りの利益部分に課税されます。 所有期間が5年以上の長期となる場合は、5年未満の短期と比べ税金が安くなりますが、売却物件はすでに28年経過しており、長期所有と認定されるためこれ以上持っていても税の計算は変わりません。また代金の授受を分割としたとしても、税の計算上は売却金額の総額で申告することとなるため、税金の額に影響はありません。 譲渡所得には様々な特例がありますが、そのほとんどが売却物件が居住用か事業用のいずれかであることが条件となっております。あくまで売却の直前の状況であり、過去の利用状況は問いません(自宅の場合は退去後3年以内の売却であれば居住用の家屋と認められます)。 ご質問の建物は10年以上空家とのことなので、自宅を売却した場合の各種特例も、事業用資産の買い換えの特例も受けることはできないものと思われます。 利用状況を問わない特例は、公共事業による買い取りなど、当人の力ではどうにもならないものばかりです。 新たに中古物件を購入しても、税金の計算上ほとんど影響はありません。 たとえその家屋を貸家などの事業用に使って損失が生じたとしても、その損失を譲渡所得から控除することはできません。 ご希望に沿ったお答えにはなっていないことは重々承知しておりますが、以上のとおりです。