• ベストアンサー

医療費控除に自分が買った薬をくわえたい

確定申告の医療費控除に病院や薬局への支払いに、自分が店で買った簡単な薬を加えたい。 紙の申告書には、それぞれの支払いごとに病院や薬局への支払いと自分で買った薬かチェックする項目があります。つまり病院薬局と自分で買った薬を両方を記載することができるようです。 ところが国税庁の電子申告では医療機関への支払いを選択するとセルフメディケーションは記入できないようになっています。 自分で買った薬はセルフメディケーションだと思うのですが、なぜ紙では両方を記入でき、電子申告では一方しかできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

誤解されているようですが、一般の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは二者択一です。どちらか一方しか申告できません。 一般の医療費控除を申告するほどの医療費を支払ってはいないが、セルフメディケーション税制に対応した薬品の購入だけで申告する場合には、一般の医療費控除の額より少ない支払い金額でも還付が受けられるという仕組みになっています。 これは電子申告であっても、紙の申告書であっても同じです。 紙の申告書(明細書)と言われているのは、下記リンク先のものでしょうか。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf 冒頭に「この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。」と書いてありますね。 一般の医療費控除では、医院で処方された薬品の購入のほかに、自分の判断により町の薬屋さんで購入した薬品でも合わせて(合算して)申告できます。処方された薬品でも、自分で勝手に購入した薬品であっても、治療のためであればどちらも、上記リンク先明細書の「医薬品購入」欄にチェックします。電子申告の場合でも同様です。

himana77
質問者

お礼

遅くなりましたが、よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 4500rpm
  • ベストアンサー率51% (3210/6285)
回答No.3

#2さんの回答の通り、電子申告でも一般の医療費控除の方で申告できます。 https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat221/ocat324/cid412.html エクセルが使えるなら「医療費集計フォーム」に薬品の金額を追加すれば、そのフォームを国税庁の確定申告書等作成コーナーで読み込むこともできます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm

himana77
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2746/6352)
回答No.1

セルフメディケーション税制 の説明に https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm 「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。  この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。 と 電子申告で通常の医療費控除を選択した為にセルフメディケーションができなくなったのでしょう。 紙の申告書の場合はどちらを選択するか聞かれるでしょう。 先日、確定申告会場で確定申告をしましたが個人のスマートフォンで申告でした。 確定申告会場でも電子申告でした。

himana77
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し 勘違いしていました。