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医療費控除についてわからないことがあります
今年から医療費控除の手続きが簡素化されたとのことです。要は医療機関ごと薬局ごとにトータルを出して、それを医療費控除の明細書に記入すれば良いわけですよね。私の高齢(88歳)の父はただ、そのままトータルを出してもダメだとか、10月、11月、12月は請求する資格がないとかわけがわからないことを言います。私の頭がおかしいのでしょうか?
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昨年までの【従来方式】と今回からの【新方式】をまとめてみました。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 【従来方式】 領収書:必須。添付又は提示(持参し見せる)せねばならぬ。 明細書:任意(=参考資料。出さなくても良い)。出せば、税務署員に喜ばれる。国税庁が公表してる形式が望ましいが、別の形式でも受理される。 医療費通知(医療費のお知らせ):使えない。 【新方式】 領収書:添付も提示も不要。但し「医療費通知」に載っていない分や、載っていても加筆訂正した分は、5年間保存する義務がある。 明細書:必須。国税庁が指定する〔医療費控除の明細書〕形式の明細書を提出せねばならぬ。 医療費通知:明細書への記入に利用したなら、提出せなばならぬ。 ・平成28年分までは、【従来方式】のみ ・平成29年分~平成31年分は、【従来方式】でも【新方式】でも良い ・平成32年分からは、【新方式】のみ ----------------------------------------------------------------------------------------------- お父上の > そのままトータルを出してもダメだとか、 > 10月、11月、12月は請求する資格がない は、医療費通知のお話をされているのでしょう。しかも「医療費通知がなければ申告できない」「医療費通知に書いてある分しか申告できない」と思い込まれていると見受けます。 たぶん【従来方式】では、領収書の分だけを申告していた習慣から、今年【新方式】からは、領収書でなく医療費通知の分だけを申告する制度になったんだとね。お父上に届いた医療費通知には9月までしか載ってないから、10月以降はダメと言われるのでしょう。勿論、完全に勘違いです(^^)/ 【新方式】のかなめは、「医療費控除の明細書」です。二つのパートに分かれ、『1 医療費通知に関する事項』には医療費通知を利用してトータル額のみを書き、『2 医療費(上記1以外)の明細』には領収書を利用して一覧を記入します。 > 要は医療機関ごと薬局ごとにトータルを出して は、ちょっと思い込みが入っています。 その話は『2 医療費の明細』に以下の注釈が有ることを指しています。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。 --------------------------------------------------------------------------------------------- まとめることもできますし、まとめなくても良いとの意味ですね。 まとめ書きせずに作っていて、行が足りなくなったら、こちら http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref3.pdf の「医療費控除の明細書(次葉)」に続けて書きます。 その際には、各ページの最下部に ・最初のページ「医療費控除の明細書」には、1 / 2 ・続くページ「医療費控除の明細書(次葉)」には、2 / 2 として複数ページだと明示するのがお勧めです。 その他、「医療費控除の明細書」を作る上での注意点が、 国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf に説明されていますので、ご覧ください。「まとめ書き」は問3に実例付きで説明されています。
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- seble
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今回の申告から、1月~12月に払った分を一覧表にして提出するだけです。 医療機関毎などで分ける事はしません。もちろん一覧表には医療機関の名称を入れます。 領収書は保存義務があります。基本は時効になる5年間。一般的な事業経費などと同じ扱いになりました。要は、税務署は領収書が邪魔でしょうがないという事でしょう。
- j3100-pips
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今年から簡素化されたというのは 今まで自分で領収書を保存しておいて申告の時に提出しないといけなかったのが健康保険から送られてくる保険利用明細一覧表を提出することで良くなったということでは? しかし、この明細一覧表には年末何か月か(11月と12月じゃなかったかな?)は記載されてないので、この期間については今までと同じように領収書の提出が必要です。 たぶん、きちんと説明しているサイトを教えてくれる人が回答してくれるでしょう。
- tzd78886
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簡単に言うと、今まで領収書が必要だったのが申請者を信頼して省略することができるようになったということです。その代り嘘を書いたりしないように「こちらで審査して内容に疑問があれば後から提出してもらいます」ということで一定期間領収書の保管を義務付けたわけです。
お礼
大変丁寧に回答していただき、ありがとうございます。