- ベストアンサー
医療費控除について
専業主婦です。今仕事はしていません。 月々の医療費、薬の領収書があるのですが、確定申告すると戻ってくるのでしょうか? それから、漢方薬局で購入した漢方薬や健康食品の領収書は医療費控除の対象になるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>月々の医療費、薬の領収書があるのですが、確定申告すると戻ってくるのでしょうか? それはだれが払ったものでしょうか。 ご主人ならご主人が、貴方なら貴方が控除を受けられますが、その金額はいくらでしょうか。 給与年収でおおよそ310万円以上なら、医療費の合計が10万円以上でなければ控除は受けられません。 それ以下なら、所得(年収から給与所得控除を引いた額)の5%を越えればいいです。 そして、医療費控除はかかった医療費の合計から10万円もしくは所得の5%を引いた額に、所得税の税率をかけた分が戻るだけです。 また、健康保険などから補てんされた額があれば、それも引かなくてはいけません。 税率が5%なら控除を受けられる額が1万円だとしても500円還付されるだけです。 住民税は1000円安くなります。 >漢方薬局で購入した漢方薬や健康食品の領収書は医療費控除の対象になるのでしょうか? 健康食品は医薬品ではないので対象にはなりません。 漢方薬は医薬品であり治療に必要なものであれば対象です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/39.htm
その他の回答 (4)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今仕事はしていません… 年が明けた今のことはどうでも良いです。 昨年は何か仕事をしていて所得税を払った、あるいはこれから払う予定ですか。 >確定申告すると戻ってくるのでしょうか… 昨年も無職だったのなら、確定申告など無縁です。 関係ありません。 それでその医療費は誰が払ったのですか。 夫が払ったのなら夫が確定申告をすればよいですし、あなたが払ったとしても現金で払っているならやはり夫に申告させればよいです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 なお、この種の御質問にいつも『控除対象配偶者 (扶養者) になっていれば・・・』と回答する人がいますが、控除対象配偶者である必用はありません。 あくまでも【生計が一】かどうかだけです。 >漢方薬局で購入した漢方薬や健康食品の領収書は医療費控除の対象… 健康食品はだめ。 漢方薬は治療目的のものならセーフ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
あくまでも【生計が一】かどうかだけ、なのですね。 漢方薬は治療目的のものならセーフですか。 HPのアドレスを教えてくださり、ありがとうございます。 あとで見てみます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
去年所得税を源泉徴収されていたのなら少しは還付されるでしょう その場合は医療費が10万円未満でも控除されることがあるので確定申告をすればいいです ご主人の控除対象配偶者だったらご主人が確定申告で医療費控除を受けることが出来ます いずれにしても去年所得税を納めていないと話になりません
お礼
昨年所得税を払っているかどうか、ですね。 回答ありがとうございます。 確定申告に行ってみます。
- kiyosatono
- ベストアンサー率25% (177/694)
医療費控除というのは、医療費をたくさん払った人は少し所得税をオマケしてあげましょう。ということなので、 そもそも所得税を払っていない人がお金をもらえるわけではありません。 それと、そもそも勘違いされているかもしれませんが、支払った金額がそのまま戻ってくるわけじゃないですよ。 今(2011年)は仕事をしていないが、昨年(2010年)は収入があったということでしたら、2010年に支払った医療費を合計して、10万円を超えた分については申告できます。 また、ご主人の収入から支払った医療費については、ご主人が確定申告をすることは可能です。 健康食品等については、対象にはならないと思いますが・・・。 詳しくは、タックス・アンサーをご覧になるか税務署に相談されるのが確かです。
お礼
10万円を超えた分について請求できるんですよね。 タックス・アンサーというHPがあるんですか。あとで見てみます。 回答ありがとうございました。
- k135j
- ベストアンサー率24% (134/541)
医療費や薬の領収書があれば、確定申告するといいです。しかし、少ししか戻ってきませんが。 漢方薬は確か大丈夫です。健康食品は不可のはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 漢方薬はOKなのですね。 申告できるかどうか知りたかったので、助かりました。
お礼
回答ありがとうございます。 私の支払った医療費が合計10万円を超えているので、申告しようと思います。 戻ってくる金額は少ないと思いますが。。 詳しい説明、ありがとうございました。