- ベストアンサー
医療控除
書類の整理をしていたら、長らく紛失していた昨年のや一昨年の病院や薬局の領収書がたくさん出てきました。もちろん昨年や一昨年の確定申告からは漏れていたものです。 これって今年の確定申告の医療控除の対象になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費控除は、その支払った年分の確定申告でしか控除できません。 ですから平成15年中に支払った医療費については、平成15年分の確定申告で、平成14年中に支払った医療費については、平成14年分の確定申告で控除できます。 もし該当年に確定申告していない場合は、5年間申告できますが、既に申告している場合は、申告期限から1年以内に限り、確定申告ではなく「更正の請求」という手続きにより、還付を受けられます。 ですから、もし確定申告していた場合は、平成14年分については更正の請求ができますが、平成13年分以前については手遅れです。 平成15年分については、もし既に確定申告書の提出済みであれば、まだ期限内であれば、更正の請求ではなく、訂正申告の形になります。
その他の回答 (2)
- heto2
- ベストアンサー率43% (227/525)
10万円を超える額だけが対象です。 (ただし、「所得の合計額が200万円までの人は、10万円ではなく所得の5%) 例えば、所得200万円の人の医療費が5万円の場合、控除の対象になりません。 医療費が15万円の場合、5万円だけが控除の対象になります。 ここで確かめてください。 http://www.kameda.or.jp/kamedamc/zc26.html
お礼
さっそくご回答をありがとうございます。参考にさせていただきます。
- msyk
- ベストアンサー率25% (72/283)
こんにちは。 医療費控除はさかのぼって3年間分の領収書などをまとめて申告することが出来ます(確か・・) しかし、その3年間に確定申告をしていたら昨年の分しか出来ません。変な答えになってすみませんが、こんな感じです。
お礼
さっそく素早いご回答をどうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
さっそく的確なご回答をありがとうございます。参考にさせていただきます。