- ベストアンサー
確定申告について
前提 夫:会社員、不動産所得有 妻:事業所得あり(今年からでトントンか赤字になる予想) 上記のような状態で確定申告を税理士さんにお願いしたのですが、税理士さんから妻の事業所得を夫につけるように勧められました。 65万円控除にできるし、損失はほかの所得と相殺できるからだそうです。 違和感が拭えないため、こんな形での申告は問題ないのか意見を聞きたいと思い、投稿しました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事業をやっているのが妻なのに夫が事業をやっているように申告するのはだめでしょう。バレなければ良いと思っているのでしょうかねえ。
その他の回答 (1)
- sonomamadeii
- ベストアンサー率12% (289/2380)
回答No.2
それ脱税! ダメ!ゼッタイ!!
質問者
お礼
ありがとうございます。 相手が余りにも自信満々だったので、それをやってもいいのかと色々調べてました。 助かりました。
お礼
そうですよね・・・。 あまりにも自信満々だったので、同一世帯ならいいのだろうかなどと調べましたが特に裏付けは出てこず・・・。 ありがとうございます。