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青色申告の純損失と税金について教えてください!
- 青色申告の純損失と税金について教えてください!今年で4回目の申告をする自営業の事務をしています。恥ずかしながら知らないことも多く、教えていただければと思います。
- 純損失とは、事業活動によって生じた損失のことを指します。青色申告では、純損失を次の年以降に繰越し、税金の控除に利用することができます。
- 申告書の「純損失」の欄には、差し引けなかった控除額を入力します。ただし、具体的な金額は税務署に相談するか、税理士に依頼することをおすすめします。
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純損失とは「総売り上げ」から「経費」を引いたマイナスをいいます。 例 ラーメン屋さんで、売上が300万円だったが、材料代、水道光熱費、家賃、ガソリン代などの経費が400万円かかった。 100万円が純損失です。 青色申告ですと、これを翌年に繰り越すことができます。 平成21年分申告で「損失申告書」を出してますか。 単純に所得がないので税金が出ませんという申告ではなく、損失申告書(申告書の他に損失の内訳を記載した別紙がつきます)が提出されてないと、青色申告者であっても損失の繰越ができません。 21年について損失申告を出してるというなら、22年の申告で控除しなかったのですから、更正の請求ができます(損失申告書を出してないというなら、更正の請求そのものができません)。 更正の請求は22年分でしたら、24年3月15日まで出来ますので、急ぎましょう。 期限が過ぎると却下されます(現在は法令が変わって更正の請求が5年できますが、22年分については上記の期限までしかできません)。 ところで「控除」について。 売上が300万円、経費が100万円で事業所得が200万円だとします。 ここから青色申告特別控除額65万円を「控除」出来ます。 基礎控除38万円も「控除」できます。 事業所得がマイナスなら、税法上の控除(所得控除と税額控除があります)を引くまでもなく「赤字」です。 この赤字を翌年の所得からひけるということですが、赤字だったので、基礎控除額38万円を引けなかったので、翌年に持ち越して38万円を引いてくれということはできません。 所得控除を引くことができなかったので、その分を翌年分から引けるように繰り越せるというわけではないのですね。 紛らわしいですが、欠損金の繰戻還付請求と云うものもあります。 これは、22年に黒字で納税額を出していたが、23年に純損失が出たという場合に、23年の損失を22年分に繰り戻して22年分所得税の還付を受けるというものです。 誰にでもできるものですが、制度を理解しての上での対応なので、専門家に任せる方が確実でしょう。 税金の相談は税務署員か税理士にするのがベストです。
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- waltz-of
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ここで素人の意見を聞くより税理士さんにお願いした方が確実ですよ
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この場合、H22年に沢山払った税金を取り戻すことはもう出来ないのでしょうか… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm (4) 純損失の繰越しと繰戻し (前半略) また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 >所得税の申告書の「純損失」の欄には何の数字… 「青色申告決算書」の ○33「差引金額」。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 とても詳しく、分かりやすいご指導ありがとうございました。 おかげさまでようやく仕組みが理解できました^^; 他のお二方も早々のご回答ありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。