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固定資産について

固定資産についてざっくり教えて下さい。 (分かっていたつもりが分からなくなってしまいました) 質問1 モノを買う、会社が業務を進めるために必要なものである、 それは固定資産という扱いにあり、その時々の価値に応じた固定資産税が自治体から会社に課される、 ただしモノの価値は減価償却を前提にしていて、購入原価から年々減価償却によってモノの価値は下がり、それに従って課税額も下がってゆく、 いわゆる「節税」は、その減価償却の設定の技術、 そう理解してよろしいのでしょうか? 質問2 前職(地方の一族ブラック船主、兄が社長dr弟が取締役、一族が株式保有の株式会社)では、兄弟と父親(会長)と社員12名の業務用パソコンに資産管理番号がなく、パスワードは会社指定のもので変える事は許されませんでした。これはこのパソコンが弟の私物だからだ、と聞かされました。これって今思うのですが、脱税にあたるのではないでしょうか?(グレーゾーン?) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (455/693)
回答No.2

>固定資産税が自治体から会社に課される これは税務署の介在する法人税の話ではなく 市区町村に収める償却資産税の話です。 指摘のとおり、時の経過とともに評価額が少なくなり 収める償却資産税が徐々に少なくなりますが この評価額を納税者が恣意的に変更することはできませんので 節税の考え方は登場しません。 一方、 >モノの価値は減価償却を前提にしていて これは、会計の費用として減価償却費を計上する話で、 例えば赤字の事業年度では減価償却をせず、 黒字になったときに減価償却をする(経費計上する)といったテクニックによって節税することは ポピュラーな話と思います。 質問2について 会社の資金で購入したPCを社員が私用で使えるようにと、 プレゼントしてしまっているのであれば、 それは現物給与として扱う必要があるものと思います。 その意味で、社員が(給与収入から計算される)納めるべき所得税が 少なく計算されていることとなりますから その社員個人が脱税していると判断される可能性がありましょう。 プレゼントしておきながら、さらに会社が減価償却費を計上しているのであれば、 会社側には脱税の可能性が出ています。 一方、そのPCを会社が社員に貸与しているのであれば、 その貸与されている社員のモラルが問われる話になりましょう。

kairibaka
質問者

お礼

ありがとうございます

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

(1) 「モノを買う、会社が業務を進めるために必要なものである」もののうちの一部に固定資産というのものがあります。固定資産の評価額に応じて自治体から固定資産税が課されます。 固定資産のうち,土地は減価償却ができませんが,それ以外は償却可能で,評価額が年々下がっていきます。 いわゆる「節税」は、その減価償却の設定の技術も含まれるでしょうが,それ以外を思い浮かべるのが普通だと思います。 (2) 弟の私物を会社の業務に使わせるのだから弟としては損ですね。会社は助かっています。本来なら会社が弟にパソコンの賃借料を支払わねばならないところです。 ところでどうして脱税なのでしょう?

kairibaka
質問者

お礼

ありがとうございます なるほど、税務署が聞いて来たときに弟がそう答えれば税務署も文句を言えない、 そう理解しました。 弟名義って言っても、弟がポケットマネーで会社に無償提供したはずがないので。

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