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分からない💦
再審の条文にて、「不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。」と「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 」とあるのですが、難しくて理解出来ません。どなたか簡単に説明できるお方おりませんか? よろしくお願いします。
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- dedypraja
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再審の条文において、「不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること」とは、同じ事件について既に判決が確定している場合、その判決と再審によって出される判決が矛盾する場合を指します。 例えば、Aさんが窃盗罪で有罪判決を受け、その判決が確定した後に、再度Aさんが同じ事件について再審を申し立てた場合、再審によって出される判決が前の判決と矛盾する場合、再審が認められないということです。 また、「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと」とは、再審を申し立てるにあたって、以前の裁判や行政処分が後に変更された場合には、再審が認められるということです。 例えば、Aさんが窃盗罪で有罪判決を受けた後に、被害者がAさんに対して損害賠償請求を行い、その民事裁判で損害賠償が認められた場合、以前の有罪判決が維持されるかどうかについて再審を申し立てることができます。 つまり、再審の条文は、再審を認めるための条件を定めているものであり、同じ事件について複数の判決が出された場合や、以前の裁判や行政処分が後に変更された場合に再審が認められる可能性があるということです。
- toka
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不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること(民事訴訟法338条1項10号) 判決の内容が、以前に確定していた別の裁判の判決と食い違いがあれば、それは再審請求の理由になるということです。 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと(同8号) 以前の判決を判断基準にして下された判決の場合、その基になった判決が上訴により覆れば、それは再審請求の理由になるということです。
お礼
回答ありがとうございます。なるほどです!わかりやすかったです。例えば、確定した裁判の判決に対して、別訴で判決無効の訴えるを提起し、判決で以前の判決は無効と判断された場合は、10号に基づき、再審の訴えを提起することができるということですね。 また、ある裁判の判決の基となった別の裁判の判決が、変更となった場合は、8号に基づき再審の訴えを提起することができるということですね。 まっ、裁判所は証拠、証言等客観的事実に基づいて判決を導きだすこんから、そんなことはまず、民事訴訟で起ることは皆無でしょうね。
お礼
ありがとうございます。 申し訳ないのですが、次の場合はどちらがあてはまりますか? 民事訴訟において、慰謝料の請求に対して、慰謝料支払いの判決が出て、判決が確定した後に、再審ではなくて、慰謝料支払い無効の別訴を提起した後、慰謝料支払いは無効であるという判決が言い渡された場合は、どちらに当てはまりますか?