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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟費用額確定処分は複数回することができるか)

訴訟費用額確定処分は複数回することができるか

このQ&Aのポイント
  • 少額訴訟であれば、判決が出た時点で仮執行宣言がついているので、判決が出たら、すぐに、訴訟費用額確定処分を申し立ててしまう人がいるが、相手が異議申し立てをして異議審に移行し、また不服で最高裁に特別抗告して、さらに再審請求をかけてきた場合、最終的には2回目の訴訟費用額確定処分を申し立てることになる可能性がある
  • 訴訟費用額確定処分を複数回に分けて申請することは認められているのか
  • 訴訟費用額確定処分の申し立ては一度しかできないのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>執行力のある債務名義を取った時点でできる、と書いてある 何処にそのようなことがありましたか ? それは違います。 訴訟費用額確定の申立は、債務名義とは関係ないです。 判決が確定しないとできないです。 仮執行宣言等あって判決が確定しなくても強制執行はできる場合はありますが、この段階では訴訟費用額確定の申立はできないです。判決は確定していないので。 再審は確定後の手続きなので、その再審で要した訴訟費用は可能で例外でしようが、訴訟費用額確定の申立は、1回だけです。

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