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行政罰とは

刑事処分、民事処分、行政処分とあって、刑事事件、民事事件と裁判であるとおもいますが、行政事件というのもあるのですか?裁判所でもそういうのを取り扱うのですか?

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  • melanc
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回答No.1

行政罰とは、行政法上の一般的・抽象的な義務違反に対し、制裁として科される罰のことで、例としては道路交通法違反における交通反則金の納付などです。 行政処分とは争いがありますが、国、公共団体の、その行為によって、直接に国民の権利義務を形成するものを指します。 行政事件というのもあります。裁判所で取り扱ってます。 行政罰と行政処分は一応別物ですし、行政裁判の罰が行政罰ということでもありません。

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