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覚醒剤取締法以前のヒロポンが・・・

 実際に身近に起こった話ではなく、ふと疑問に思っただけなのですが、もしも太平洋戦争中に軍人又は軍需工場の工員に支給されたヒロポンの残りが遺品等とともに自宅に残っていて、覚醒剤取締法施行された1951年7月30日以降に見つかった場合、それまでそのヒロポンの存在を知らずにいた遺族は処罰の対象となるのでしょうか?

みんなの回答

  • aeromakki
  • ベストアンサー率36% (870/2378)
回答No.2

ヒロポンは特攻隊だけに配られていたから、そういう話は99.9%ないと思いますよ。 軍需工場とかでの使用ではなかったんですよ。 親戚に特攻隊の生き残りの人がいたから、まああり得ません。

kagakusuki
質問者

お礼

 御回答頂き有難う御座います。 >ヒロポンは特攻隊だけに配られていたから、そういう話は99.9%ないと思いますよ。  では、ヒロポンが見つかったのは、軍需工場の工員ではなく、特攻隊員の生き残りの自宅からという話として考えて下さい。  因みにWikipediaによりますと、 1949年11月30日 に重松一郎政府委員がヒロポンに関して 「飛行機乗りとか、或いは軍需工場、軍の工廠等におきまして工員に飲ませておりましたもの、或いは兵隊に飲ましておりましたものはすべて錠剤でございました」 と答弁したとの記録が第7回参議院予算委員会議事録10号に残っているそうです。  特攻隊員という支給を受けた方の立場では、他の部隊の軍人や日本全国の軍需工場の状況を全て把握する事は難しいと思われますから、その生き残りの方が他にどこで支給されていたのかを知らなかったというだけの事ではないでしょうか。 【参考URL】 メタンフェタミン - Wikipedia > ヒロポン史 > 戦時中 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3#%E6%88%A6%E6%99%82%E4%B8%AD

回答No.1

一般的に法律は施行日より前に遡って適用される事はありません 法律の効力はいつから発生するのか?法律不遡及の原則についてわかりやすく解説 | リラックス法学部 https://info.yoneyamatalk.biz/%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e8%a9%a6%e9%a8%93/%e6%b3%95%e5%be%8b%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%b8%8d%e9%81%a1%e5%8f%8a/

kagakusuki
質問者

お礼

 御回答頂いた事には感謝致しますが回答者様は何か勘違いをされているようです。  当質問の話において遺族が遺産の一部としてその存在を知らないまま所有していたヒロポンが見つかったのは覚醒剤取締法施行よりも後の事なのですから、法律の施行日より遡って云々の話では御座いません。