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覚せい剤取締法 弁当切り

覚せい剤使用の罪で、起訴され現在は、保釈中です。 今回で3回目の逮捕になります。 1回目 平成16年 覚せい剤取締法、大麻取締法で、懲役3年 2回目 平成28年12月8日 覚せい剤取締 法 懲役2年 執行猶予3年 3回目 覚せい剤取締法 で起訴 初公判が4月26日です。 2回目の執行猶予が今年の12月8日に満了するのですが弁当切りするのは、厳しいでしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

私見です。 3回目も執行猶予になる可能性・・・なくは、ない。 控訴 からの 上告 の道もなくは、ない。 これが現実的、かと思いますが 上告は、ハードルが高い。 それと 上告破棄、の可能性も・・・ 上告を破棄しないときは 原裁判所へ差し戻して再び審理。 差し戻し審での判決に不服があり、再度上訴。 結果、差し戻しが何度も繰り替えされる。 んー 考えるだけは、タダですが 3回目の執行猶予よりは、可能性は低いのかも? いずれにしても、能力のない僕の私見なので あてにならない回答 失礼しました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.1

裁判がちゃんと終わるまでは猶予取消ができないことになっているため、判決が確定する前に猶予期間が満了してしまえばニ刑持ちを免れてしまいます。 ということを狙うという意味ですが ちょっと長いですね。9ヶ月ですから 上告しないと日数稼げない感じです。

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