- ベストアンサー
確定申告について
1~3月まで働き、総収入が130万でした。以降は休職扱いです。この場合の医療費控除、来年の住民税、地震保険料控除について教えて頂きたいです。 医療費控除については、通院費10万をこえていれば申請する。 住民税は3カ月の収入103万を超えているので、来年は治める必要がある。 地震保険料控除は、総収入関係なく控除の対象となる為、申請する必要がある。 以上です。詳しい方のアドバイスが頂きたいです。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
※長文です。 >1~3月まで働き、総収入が130万でした。以降は休職扱いです。 いわゆる「会社員」で『【令和4年分】給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】が130万円(&それ以外の収入はなし)ということで間違いないでしょうか? 【令和4年分】がまだ交付されていない場合は、「令和3年分」と「給与明細」を参考にして試算してみてください。 とりあえず、この前提で話を進めますが間違いがあれば補足してください。(前提が違う場合は回答も【まったく】違ってきます。) >医療費控除については、通院費10万をこえていれば申請する。 はい、一般的にはそうですが、mla60188さんのように【所得が少ない場合】は違うルールが適用されます。 ***** (詳しい解説) まず、【税金のルール上は】「収入」と「所得」は【まったくの別物】ですから十分ご注意ください。 たとえば、mla60188さんの【令和4年分】の「所得(の金額)」は以下のように計算します。 ・『給与所得の源泉徴収票』の支払金額130万円-【給与所得控除額55万円】=【給与所得75万円】 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」の欄にこの金額が記載されます。 (参考) 『給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 *** 前置きが長くなりましたが、上記を踏まえると、mla60188さんの【令和4年分】の「医療費控除」の金額は以下のように計算することになります。 ・「支払った医療費の合計額」-【総所得金額等の5%】=医療費控除額 ↓ ・「支払った医療費の合計額」-【3万5千円】=医療費控除額 ※「所得」が「給与所得【のみ】」の場合は、「給与所得」と「総所得金額等」が【同額】になります。 --- なお、この場合の医療費には「病院までの交通費(原則として公共交通機関のみ)」なども含まれます。 一方、「公的医療保険で負担してもらった医療費(通常7割負担)」や「民間の医療保険の保険金」などは「支払った医療費」には含めませんのでご注意ください。 その他、「医療費控除」の注意点については以下の国税庁の記事を参照してください。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm ※ページ下部の「関連リンク」「関連コード」「QAリンク」に具体的な解説記事へのリンクがあります。 >住民税は3カ月の収入103万を超えているので、来年は治める必要がある。 結論から言えば、「理由は違うが、住民税は非課税にならない可能性が高い」となります。 ***** (詳しい解説) 「住民税」は【国税の所得税のデータを元に】【市町村が決定する】「地方税」です。 「所得税と共通するルール」も多いので【関連はある】のですが、違いもまた多いです。(たとえば、「103万円」という目安の数字は住民税とは【無関係】です。) なお、「住民税の基本的なルールはどの市町村(&都道府県)でもほぼ同じ」ですが【細かい点で地域差もある】ため必ず【自分が住んでいる市町村のルール】を確認してください。 (参考) 【板橋区のルール】『住民税の計算方法』 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/zei/kuminzei/1001751.html ※「東京23区」はそれぞれの特別区が「区民税」と「都民税」を決定・徴収します。 >地震保険料控除は、総収入関係なく控除の対象となる為、申請する必要がある。 これは誤解があります。 「所得控除は税金を安くしてもらえる制度」で「納税者の自己申告」を原則としています。 ですから、「自己申告」しない場合は「所得控除を受けられない」だけでペナルティはありません。(もちろん、「税金を多く納める」ことになりますが、それだけです。) つまり、「申告するしないは納税者の自由(任意)」ということです。 ※補足1:「所得控除」は【全部で15種類】あり、どの所得控除も【原則として】「納税者の自己申告」がなければ適用されませんが、「基礎控除」に関してはその限りではありません。 ※補足2:「給与所得 控除」は「所得控除」とは【まったく違う控除】です。 ※補足3:「所得控除」に【審査】はありませんので「申請」ではなく「申告」を用います。 --- なお、「所得控除」で所得税(と住民税の所得割)が安くなる仕組みは、以下のような単純な引き算です。 ・「所得金額(の合計額)」-【所得控除(の合計額)】=「課税される所得金額」 ↓ ・「課税される所得金額」×「所得税率」=「所得税額」 ちなみに、引き算ですが「課税される所得金額」は【0円以下にはなりません(マイナスは切り捨て)】。 (参考) 『所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/
その他の回答 (2)
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
訂正です。 「総所得金額等75万円の5%」は「3万5千円」ではなく「3万7,500円」でした。
- f272
- ベストアンサー率46% (8471/18135)
> 医療費控除については、通院費10万をこえていれば申請する。 違います。 通院費から保険で補填される金額を引いて,さらに総所得金額等の5%の金額を引いて,残りがあるときに申告するとよいです。 あなたの場合には総所得金額等は130-55=75万円です。 > 住民税は3カ月の収入103万を超えているので、来年は治める必要がある。 納める必要があるのはその通りだが,103万円が境界ではない。 > 地震保険料控除は、総収入関係なく控除の対象となる為、申請する必要がある。 申告しないこともできます。申告すれば所得控除が行われ,税金が安くなるというだけであって,所得控除を申告することは義務ではありません。
お礼
とても良く分かりました。あり