- ベストアンサー
国や地方公共団体の広報資料の著作権について
FPの勉強をしています 国や地方公共団体が作成した広報資料などの使用は著作権法に抵触しない。とありました これはつまり極論ですが、内閣の広報資料に突如としてミッキーマウスやドラえもんを出したり、札幌市の広報資料にキャプテン・アメリカが登場しても問題ないということなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
広報資料を他の人が引用するときに著作権は気にしなくて良いという意味であって、広報資料の中で他の著作物を引用する場合の著作権は、その引用される著作物の著作権に依存します。
その他の回答 (1)
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.1
著作権法第32条 国・地方公共団体等が一般に周知させることを目的とし発行した広報資料等は『転載禁止の表示がされていない限り』説明の材料として新聞・雑誌その他の刊行物に転載できる
質問者
お礼
なるほど認識が逆になっていました 広報資料の引用は大丈夫ということですね
お礼
ありがとうございます 認識が逆になっていました