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国や地方公共団体に提出した書類の著作権
- 国や地方公共団体への提出が義務付けられている書類(各種報告書や申請書類など)の著作権について疑問があります。
- 提出書類の著作権が作成者にあるのか、受理された時点で提出先に移るのかについて考えています。
- また、提出書類が黒塗りされることがありますが、著作権侵害になるのではないかという懸念もあります。
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#1です。追記します。 一番の要件として、著作物は公開を前提にしています。 その点、申請書の記述は公開を前提としたものではありません。 情報公開制度では、申請書も公開されますが、公開の目的が、行政の適切な執行を確保するためです。 ですので、申請書の記述内容が、行政判断・予算支出の上で適切か否か、を確認するためであり、公開の主体は行政にあり、申請者が「誰か」である事は二次的な問題となります。 同時に、プライバシー保護法で個人と特定できる内容を、本人の了承なしで公開することはできません。 逆に、申請者が個人の日記、或いは、手続きの説明として申請書の記述内容をブログ等で公開した場合には著作権が発生する事になります。
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- nobugs
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著作物の定義として (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 となっています。 ですので、申請書等は著作物として認められていません。 特に、個人情報となる部分は、単に転記されているだけですので、創作とはなりません。
お礼
ご回答くださり、誠にありがとうございます。 なるほど、そもそも創作的なものではないから著作物にはあたらない、ということですね。大変、参考になります。 もし、もう少しお付き合いいただけるのでしたら、以下についてご意見、ご判断をお聞かせいただければと思います。 例えば次のようなものの中には、思想や感情を表現されることがあると思います。 ・公立保育園の入園申込書における入園希望の理由 ・生活保護申請書における保護を申請する理由 ・行政モニター/アンケートの回答記述 これらについては、著作物となり得るのでしょうか。
お礼
2度にわたりご回答いただき、誠にありがとうございます。 大変、参考になりました。ありがとうございました。