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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「ドラえもん」を例に出すと著作権に抵触するか?)
著作権侵害になる?「ドラえもん」の例示について
このQ&Aのポイント
- 会社が顧客向けの商品説明資料を作成する際、「ドラえもん」や「のび太くん」などを例に出すことは著作権侵害になるのか疑問があります。
- 資料は1〜2千枚の印刷物として配布する予定で、説明の中では野比家の様子を解説しますが、イラストや道具は登場しません。
- 具体的な例として、ドラえもんやのび太の行動や野比家の生活に触れることで説明の具体性を高めたいと考えています。
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noname#39234
回答No.1
(世の中には無い権利を主張した訴訟もあることも踏まえて) 実際に訴えられる可能性はほとんど無いと思います。 しかし、逆に、顧客に与える印象として 「この会社はドラえもんの話を使っているが 権利問題をちゃんと考えているのか?」 というものが予想できるのも確かだと思います。 口頭であれば場を読んで使う使わないも選べますが 印刷物であれば、引っ込められませんし、記録も残り、伝聞も伝わりやすい。 利点と比較して、得策では無いと思います。
お礼
丁寧な回答、どうもありがとうございます! おっしゃる内容、納得しました。 今回は、利用は控えました。 実際の文章はドラえもんではないのですが、商品を説明するにあたって とあるアニメのキャラクター設定がぴったりだったので、 どうなんだろう?と思ったのです。 それによってこちらのモラルを疑われる結果になっても困りますよね。 わかりやすく解説していただき、感謝です。