※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キャラクターの名前と出典と著作権の関係)
キャラクターの名前と出典と著作権の関係
このQ&Aのポイント
キャラクターの名前と出典と著作権の関係について、著作権の侵害に当たるかどうかについて質問します。
作品中で『ミッキーマウス』という名前のキャラクターが登場し、出典としてウォルト・ディズニーのミッキーマウスが明記されている場合、著作権の侵害になるかどうか疑問です。
ビジュアルを持たないキャラクターをイラストとして描いた場合、著作権の侵害になるのか、その基準は何かについて質問です。特に、出典の明記やキャラクター名が特定の作品に結びつく場合について知りたいです。
キャラクターと著作権の関係について幾つか不明な点があるので、質問させていただきます。
ある作品に『ミッキーマウス』という名前で、しかし外見はミッキーマウスとは類似性の無いキャラクターが登場したとします。そしてその作品中で、『ミッキーマウス』はウォルト・ディズニーのミッキーマウスを出典としていること、そのミッキーマウスと『ミッキーマウス』は別の存在であることが明記されているとします。
これは著作権の侵害に当たるでしょうか?
また、この場合、「『ミッキーマウス』という名前」「出典の明記」「別の存在であることの明記」はそれぞれどのように著作権に関わる(あるいは関わらない)でしょうか。
もう一つ質問です。
小説の登場人物など、ビジュアルを持たないキャラクターをイラストとして描くことは著作権の侵害に当たるでしょうか?当たるとしたら、それは何を基準に判断されるものでしょうか。
例えばあるキャラクターに『アレクセイ』(適当な例を思いつかなかったので、「カラマーゾフの兄弟」の著作権が切れていないものとして下さい)という名前をつけただけでは著作権の侵害にならないと思いますが、上の例のように出典(と別な存在であること)を明記した場合はどうなるでしょうか。さらにこの場合、元が小説なのでイラストのみか台詞(文章)があるかないかで変わったりもするのでしょうか?
また、「アレクセイ」は人名としてありふれたものですが、これが「ハリー・ポッター」のように即座に特定のキャラクターに結びつく名前だと、その名前のキャラクターを作った時点で著作権に触れたりするのでしょうか?
質問が多くなってしまい申し訳ございません。
前半と後半で被っている点もあるかと思いますが、一部だけでもご回答いただければ幸いです。
補足
詳細な回答誠にありがとうございます。 >なお、「別の存在であることの明記」は、単にこちら側の主張に過ぎず、 >裁判官が客観的に判断して「同じである」されたならば、著作権侵害が >肯定されますから、法律上、特別の意味を生じるものではありません。 この点についてですが、これは正確には「別の存在であることの明記」が裁判官の「客観的な判断」に関与し得るか否かが問題になるという解釈でよろしいでしょうか。 例えば漫画表現で「坊つちやん」の本から「赤シャツ」が抜け出してきたという表現があり、その赤シャツが赤シャツたりえない行動を取った場合、それは同一性保持権の侵害に当たるように思えます。 しかし他の箇所でその赤シャツが「坊つちやん」を出典とはしているものの「坊つちやん」に出てくる赤シャツとは別な存在であることの明記(実は機械である、実は他人の妄想である、など)があり、それが読者に対して十分な説得力を持っていれば、「裁判官の『同じである』という判断」に影響を与え、結果的に法律的な意味を持つのではないかと思います。 この解釈は合っていますでしょうか?