公正証書の法的効力は弱い?
公正証書に関する意見ですがその通りなのですか?
「公正証書は強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。
そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。
公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。
公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。
しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます
なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。
実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」
公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか?
実際、友達が元旦那が銀行口座移し替えたけど、弁護士照会使って調べだした上に何度も強制執行出来たとも言ってましたし。
お礼
お礼遅くなりました・・・ ありがとうございます。参考になりました。