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公正証書

公正証書の効力が及ぶ範囲について、ご教授ください。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1公正証書記載事項につき効力が及びます。 2強制執行許諾文言を契約書等に記載すると、裁判上の請求権同様の債務名義という法的地位により、公正証書を債務名義として、管轄地裁に強制執行申立てができます。 3また、法律の専門家が作成し、原本が公証役場に保存されているので証拠能力が強いといえます。 4詳しくは下記URLをご覧ください。 全国公証人連合会http://www.koshonin.gr.jp/

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/
babibi
質問者

お礼

お礼遅くなりました・・・ ありがとうございます。参考になりました。

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