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公正証書
質問なのですが、公正証書とはどんな出来事にでも書いてもらうことは出来るのですか? そして、どんな効力があるのですか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
公正証書とすることができるのは、契約、遺言、法定事項です。 何でもいいかと云うと、例えば、契約ならば何でもいいですが、法律で無効であるものはできません。 例えば、愛人契約や「不倫はしないこと。」などできないです。 遺言も内容は法定されていて「ペットを頼むヨ、元気でナ」などは、できないことになっています。 法定事項とは、例えば、区分所有法32条、借地借家法22条等により「公正証書によらなければならない。」と云うのがあり、その場合は公正証書とします。 効力は、公文書ですから証拠としては最大です。 でも、強制執行は金銭に限ります。他は不履行でも強制執行できません。
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noname#29999
回答No.2
犯罪に関わる事でなければほとんどの事は公正証書として作成できると思います。 相互の約束が果たされない場合、普通は裁判になりますが、この書類がある事により、すぐに強制執行の手続きをとる事が出来ます。 証書の原本は公証役場に、原則20年保管されます。 http://www.geocities.jp/pftnd401/newpage23.html
質問者
お礼
ありがとうございます。 勉強になります。
noname#68017
回答No.1
例えば、「○○について公正証書は作れますか?」という質問のほうが回答しやすいと思います http://www.koshonin.gr.jp/a3.html 参考までに
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
なるほど! 詳しく教えていただきありがとうございます。