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公正証書について
公正証書についてあまりよく知らないので、質問させて頂ききたいと思います。 私の知る範囲では、公正証書とは最高裁の判決と同じ効力を持つもので、主に契約(借用など)、遺言書などに適用されると聞いております。 そこで質問ですが、例えば契約などで公正証書をとる時に、相手方の同意などは必要などでしょうか?それとも勝手に作成できるものなのでしょうか?そんなことされたらたまったものではありませんが‥ 冒頭にも書いた内容で間違いがあればご訂正頂ければ幸いです。最近あまり時間に余裕がありませんので、是非とも正確な知識と詳しいサイトを御存知の方、よろしくお願い致します。
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公正証書は、判決と同等の効力があります。 公正証書を作成する場合は、当事者双方かその代理人が、公証人役場へ出向く必要がありますから、勝手に作成することは出来ません。 詳細は、参考urlをご覧ください。 、
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- tk-kubota
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>例えば契約などで公正証書をとる時に、相手方の同意などは必要などでしょうか?それとも勝手に作成できるものなのでしょうか? と云うことを考える前に、もともと契約は2人の間で合意したときに成立するものです。(遺言は契約ではないので例外ですが)ですから、例えば、金銭の貸し借りなどの契約が成立したなら2人で公証人役場で公正証書にすることも合意しておく必要があります。 なお、公正証書は確定した判決と同様の効力がありますので、裁判しなくても強制執行できますが、強制執行ができるのは金銭についてだけです。例えば、建物などの賃貸借契約を公正証書でしても家賃の滞納などは裁判しなくても強制執行で取り立てることができますが明渡の強制執行はできません。
お礼
早速御回答頂き有難うございます。御指摘頂いた内容を見て、自分の知識が曖昧なものかよく分かりました。それ以前に契約の定義を落ち着いて考えてみれば心配する事などなかったのですね。
- Bokkemon
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公証人役場で、当事者の意思が真実であることを第三者である公証人(特別公務員)が公的に証明するのが公正証書です。 ですから、遺言書や会社の定款作成のような一方的行為・事実認証と、契約や示談書などのような対立する2当事者がいる場合とでは、自ずと異なります。 公正証書遺言を残す場合には、該当する人のほかに証人2名が立会いますが、被相続人の意思は関係ないため、いわゆる「相手方」はいませんから、遺言者本人サイド(一方当事者)の人間だけで良いのです。 これに対して、契約のような場合には、「相手方」がいますので、「当事者の意思がこの書面どおりである」というためには、双方の意思確認ができなければならず、一方サイドだけでは作成できません。つまり、相手方の協力無しには公正証書にすることはできません。 公正証書の作成に際しては、身分証明書(免許証やパスポート)を確認して本人認証をすることで、第三者がなりすまして作成させることを防止しています。それでも偽装すると、一般の偽造の罪よりも過重処罰されます。 このようにして公の証明力を与えていますから、強制執行の根拠となる「債務名義」となりうるのです。
お礼
早速御回答頂きありがとうございました。御丁寧な文面で頭が下がります。
- simox
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公正証書は、保証人等々も含む当事者全員が公証役場に同行して、 公証人に作成してもらいます。 したがって、勝手に作成されて「たまったもの」になることはないです。 遺言時の相続人なんかは当事者じゃないです。 あくまで、当該公正証書により証される法律行為の当事者です。 ちなみに、「最高裁の判決」は、「確定判決」のことですね…… 下記URLなども参考にしてみて下さい。
- 参考URL:
- http://www.atlegal.net/
お礼
早速の御回答ありがとうございました。御教示頂いたURLも参考にしてみます。
- p-21
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公正証書はその内容に従わない場合は 裁判の判決と同レベルの効力が発生します つまり約束を守らなかったら国が法的な権利を与えてくれるのです 約束とは両者が納得した上で締結されるものですから 当然一方の勝手で作成など出来ません
お礼
早速の御回答ありがとうございました。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。ドンピシャのURLもありがとうございました。疑問も払拭されました。