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公正証書について
離婚に伴う公正証書について教えて下さい。 慰謝料・養育費等について、自作の「離婚協議書」をお互いで交わす予定です。 離婚後に「離婚協議書」を基に公正役場にて「公正証書」の作成は可能でしょうか? ご教授願います。
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要するに、お互いに決めた事を文章にし、それをもとに公正証書が出来るか?、と言う事ですよね。 答えは、出来ます。 但し、公正証書作成時に「その内容に不備がある」と判断された場合は、より良い形の提案がありますので従うかどうかですね。 一般的に、公正証書にはある程度の決まりがありまして、法的にこちらの方が良いと思われる内容があり、それに沿った形になるでしょう。 極端に言えば、自分たちはこれで良いと思っていても、法的強制力が無かったり、適用が間違っていたりすることがあります。 余談ですが、例えば公正証書で毎月8万円払う旨の記載をしたとします。 ですが、いろいろな事情で減額調停を申し立てられ、お互いに合意が得られれば調停証書として変更した内容が認められます。 公正証書はそれとして残りますが、調停で減額の合意を得られた文面が作成され、それはそれで有効となります。 私は実際にこれをやりました。
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> 離婚後に「離婚協議書」を基に公正役場にて「公正証書」の作成は可能でしょうか? ・おかしくないか? 公正証書は、離婚の双方条件です。 離婚後でも公正証書作成は可能だけど。。。 一般に金銭的、その他、不利益を被る方は離婚が成立後に公正証書の作成には応じない可能性が高いと思う。 つまり、相手が離婚前の約束を翻し、離婚後に公正証書の作成を拒否した場合。 養育費などは、非常に手間の掛かる裁判により元配偶者からもぎ取る必要があるって事です。 なお、公正証書の文面に約束を履行しない場合は強制執行オプションを必ず付ける事をオススメします。 強制執行オプションを付記しておけば、裁判を提起することなく元配偶者の給与差し押さえが可能になります。