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公正証書の保証人について
友人が飲食店を営んでおります。 内装工事にかかった工事費の支払を一括で支払う旨の公正証書を役場で作成し、私が保証人になりました。 保証人になりましたが、公正証書の効力はどれくらいでしょうか? 無いと思うのですが、万が一友人が支払えなくなった場合は、私が一括で支払うことになるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
>公正証書の効力はどれくらいでしょうか? 公正証書は公文書です。 公証人が契約原案を法律に照らしあわせて作成しますので、 証明能力は一般の契約書より高いです。 ただ、連帯保証契約は公正証書化していなくとも有効に働きます。 >万が一友人が支払えなくなった場合は、私が一括で支払うことになるのでしょうか。 連帯保証人併記の金銭消費貸借契約を公正証書にして、 その契約条件内に、主債務者(友人)が支払えなくなった場合、 連帯保証人がどのように支払うかの定めによります。 記載が無ければ相手は一括請求可能です また、強制執行認諾の条項が含まれている場合、 その公正証書を以って、強制執行の申し立てができます(債務名義の代わりになります)。
その他の回答 (3)
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●万が一友人が支払えなくなった場合は、私が一括で支払うことになるのでしょうか。 ↑ 相手次第です。つまり、業者があなたの友人に請求してもラチがあかない、と考えた場合あなたに請求します。あなたは友人と同等の責任を負っていますのでもし、公正証書が「執行文」付きなら、業者があなたの財産を差し押さえ、そこから支払ってもらう手続きを取る可能性があります。執行文付きでなければ、強制執行はありません。 執行文付きの公正証書は、最後に「金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」と、ある場合は強制執行もあり得ます。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「公正証書」の原本は20年間、公証人役場に残る事になります。「公正証書の効力」ですが、仮に工事代金が振り込まれず、裁判になった場合、裁判官はかなりの信用性をもって公正証書の内容を評価する事になります。それだけ公正証書は訴訟の場で証拠として強い効力を持つ事になります。又訴訟を提起して勝訴判決を得なくてもすぐに強制執行に移る事が出来るこの効力こそ、公正証書がもつ最大の効力です。ですから仮に裁判になって友人が払えない場合は、貴方が払う義務が生じます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
http://www.koshonin.gr.jp/a3.html 公正証書とは ・公文書ですから高い証明力がある ・債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 つまり、友人が支払わなければ即座に貴方に請求が行き支払わないと貴方の財産が差し押さえられます。