• ベストアンサー

不動産の譲渡損失

ホテルの一室を貸し付け賃貸料を貰って、白色申告をしています。賃料不払いが続いているので、売却を考えています。その際、不動産の譲渡損が発生します。青色申告では損失について3年の所得税控除が認められると聞いておりますが、白色申告でも認められるのでしょうか?ご教授をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

白色申告にはそのようなことは以下の例外を除き認められません。 変動所得の損失,被災事業用資産の損失の場合には白色であっても損失を繰り越すことが可能です。あなたの場合にはこれに該当しません。

okwykh2011
質問者

お礼

有難うございます。

関連するQ&A