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確定申告不動産所得での純損失の繰越控除について

お世話になります。確定申告について教えてください。 マンション一室のみ賃貸に出していまして、現金主義青色申告です。昨年、修繕費がかさみ45万の赤字になりました。来年、純損失の繰越控除ができると思いましたが、念のため税務署に電話で確認すると、「事業規模でなければ今年の赤字は繰り越せない」と言われました。色々調べてもわからないので教えてください。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>……念のため税務署に電話で確認すると、「事業規模でなければ今年の赤字は繰り越せない」と言われました。 まず、「不動産貸付けが事業として行われているかどうか」によって「所得金額の計算」に違いがあることはご存知かと思います。 ただ、国税庁のサイトの記事を読む限り「純損失の繰越し(と繰戻し)」の取扱いは同じのように思います。 (参考) 『所得税……事業としての不動産貸付けとの区分|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm >……不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。…… --- 気になるのであれば、【問い合わせた所轄の税務署ではなく】、以下の記事にある【確定申告電話相談センター】か【国税局電話相談センター】に確認してみるとよいと思います。 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm --- なお、「所轄の税務署」でも「(国税局の)電話相談センター」でも同じですが、人間なら誰でも間違いはあるので、「問い合わせた日時」や「担当してくれた人の所属部署と名前」などはきちんと控えておくことをお勧めします。 (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm

Wpeach
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おっしゃる通り、気になってますので、注意点を参考に国税局にも電話してみます。

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その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.1

》事業規模でなければ今年の赤字は繰り越せない 事業税の5棟10室の判定基準を国税も指針としています。 (1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 余談ですが、駐車場は2台で1室とするのが慣例となっています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

Wpeach
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 事業かどうかは大事なんですね。お時間いただきありがとうございました。

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