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「根抵当権変更契約証書」の作成について
- 根抵当権変更契約証書の作成に関する相談です。
- 根抵当権変更契約証書の作成方法についてお教えください。
- 根抵当権変更契約証書の記載形態について迷っています。
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「根抵当権変更契約証書」の「証書」というのが、(契約書とどこが違うのか、念書?)よくわかりませんが、そういう事とか契約内容に立ち入ることはせず、要するに「AとBの肩書きとして、上下どっちを書けばいいか」ということダケのお尋ねですよね。 ということであれば、2つ選択肢がある中で、上のほうが正解です。 というのは、債権譲渡のように「Bに債権を譲渡した。だから私は現時点で、旧債権者である」と、Aが譲渡後に、債務者に一方的に「通告」をするような場合はともかく、契約なら、契約が三者間で成立する瞬間まで、立場は前のママだからです。 契約が成立した瞬間、Bは旧債務者になるものの、3人の署名押印が完了するまでは、旧の立場(根抵当権設定者兼債務者)です。 根抵当権設定者兼債務者の立場で、債務引き受けなどの契約に加わり、署名押印するのですから、書名押印の際の肩書きも、それを用いるべきだ、という話なわけです。 明日から住む家の賃貸借契約でも、借主が契約書に書くべき「借主住所」は、すでに退去通告をしてあったとしても、それまでの「住所」です。明日から住む、今日契約する、アパートの住所は書きません。まあ、それに似ていると言えば、似ているかな。
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- fujic-1990
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1番回答者です。質問外だったので書きませんでしたが、心配になってきたので補足しておきます。 > X 御中 > 根抵当権設定者兼債務者 A > 根抵当権設定者兼債務者 B お考えの「根抵当権変更契約証書」って、なにか、AとBがXに差し入れる「念書」形式の書類のように見えるんですけど、どうなんですかね?("X 御中" というのを見て) 登記済証を発行しない新しい登記法は知らないのですが、念書みたいに担保設定者が担保権者に対して「一方的に差し入れる形式の書類」でも、登記に使えるんですかね? 大丈夫という確信をお持ちでないなら、別に質問を立てて、登記に使えるかどうか確認されたほうがよいと思います。あとで、登記を移動しようとしたときに困らないように。 ちなみに、ABどちらも「根抵当権設定者兼債務者」という肩書きを使うべきだというのは、契約書でも念書でも同じです。
お礼
的確なご指導をいただき、有難うございました。 尚、重ねてご心配をいただいた件ですが、従来から差し入れ形式の設定証書を登記原因証明情報として登記を行っていますので、問題ないと存じます。