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根抵当権の元本について
根抵当権を学んでいると、元本という言葉が出てきます。元本確定とか。で、読んでいると、どうも金額のことではないような気がしてきました。 借金する場合に元本というと、金額のことになりますが、根抵当権では、元本や元本の確定という場合、担保される債権の種類のことを意味するのでしょうか? もしそうだとしたら、根抵当権で担保される債権の種類を上げてください。設備(売却できるから)や売掛金、受取手形などになるのでしょうか?
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元本は金額のことですよ。 根抵当権は極度額まで担保します。例えば極度額が1000万円だとしたら、 その根抵当権では、債権額をマックスで1000万円までは担保しますよ、ってこと。 でもこれは枠のマックスを示した額なので、実際に抵当権を実行したときにいくら担保するかとは違います。 この具体的な金額を決めるのが元本の確定です。 根抵当権は、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するもの(民法398の2)。 一定の範囲内の不特定の債権ってのは例えば何度も繰り返されている取引、部品メーカーが製造メーカーに定期的に納品しているようなもの。 この場合、部品の代金債権は納品したら発生し、後日支払があってなくなる。 ので債権額は日によって違う、12月1日では200万円だったのが、15日に納品して+500万円、20日にも納品して合計1200万円、月末に800万円の支払があったので残存債権は400万… というように債権額はころころ変わるのだが、この債権を極度額まで担保するというのが根抵当権。 日々の取引において債権が増えたり減ったりするけどマックス1000万までは担保しますよ、っていうのが根抵当権。 この流動的な債権の増減の中で、具体的に○○日までの債権を担保します、っていうのが元本の確定です。 例えば12月15日元本確定、だとこの根抵当権で担保する債権額はそれまで0~1000万円だったのが、700万円と固定されることになる。 その後の取引の20日納品分の500万円は根抵当権では担保されなくなる。 なお根抵当権で担保できる債権の種類はある程度限定されてる(398条の2、2項3項) ・特定の継続的取引契約から生じた債権(特約店契約、リース契約) ・一定の種類の取引から生じた債権(売買取引、銀行取引) ・特定の原因に基づく債権(工場の排液による損害賠償債権) ・手形、小切手債権
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- doraemonhimitu
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根抵当権は不動産を担保にして設定するもので、根抵当権金額は借入極度金額を指します。例えば1000万円の極度設定の場合、とりあえず500万円を借入し、次に300万円の合計800万円の借り入れとしますと、残り200万円が借り入れできることになります。その後100万円を返済して借入合計700万円となったときに会社が業績不振となり、返済の見込みが立 たなくなったときに、債権者は担保権の実行のために、700万円の元本の確定登記をして、不動産を競売に付すことです。元本の確定は一種の抵当権と同じような物です。 大企業の設備の担保には工場財団に抵当権等を設定することもあります。売掛金、受取手形等は根抵当権と何ら関係はありません。
お礼
元本の確定=返済の見込みがないので、借金がいくらあるかを確定してしまうわけですね。そうしないと担保物権を競売に掛けられないから。 >売掛金、受取手形等は根抵当権と何ら関係はありません よく復習してみます。
そういうのではないと思います。 元本の確定とは根抵当権が抵当権になってしまうということ。 根抵当権は何度でも金額の範囲なら借金できるのですが、 抵当権は一回だけになります。 下記を参考に
お礼
参考サイトの紹介、ありがとうございました。 参考サイトでは、「立法趣旨」について触れられていましたが、まさに立法趣旨について触れられている本を探しているところです。 これが分かれば学習も楽になると思うのですが……。
お礼
詳しくて分かりやすい回答でした。本書いてください。