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ネットワークビジネス
出会い系アプリを利用したら、なぜか商品の購入や 勧誘活動され、特定商取引法容疑で6か月間業務停 止処分がだされたようです、迷惑行為というのは目的 を開示しない事により、多額の借金をする事になって しまうのでしょうか、よろしくお願いいたします。
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- yume358
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回答No.1
ア〇ウ〇イ社のことですね。特定商取引法では、ビジネス活動をする人が他の人をビジネス活動に誘う勧誘行為をする場合、何の目的で何のビジネスの話をするかを明らかにしなければならないとされていて、SNSなどでそれを隠して勧誘したり製品を勧める行為をしたメンバーが何人もいたようです。目的を明示せず勧誘する行為が違反ということなので、製品を買う際に借金をすることなどとは全く別のことです。
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ありがとうございます。