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フリーメールの個人情報

私は地方公務員です。1年ほど前に同じ職場の同僚の職務違反行為をフリーメールにて内部告発しました。その結果、同僚は停職処分を受けました。その事を今になってメールを送った人間を特定し、名誉毀損で訴えようとしています。メールの内容はほぼ事実です。このような場合、裁判所はメールを送った人間を特定すべく、プロバイダーに開示請求をし、送った人間を特定できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>名誉毀損で訴えようとしています これは内部告発です。質問者さんは正当な行為をされたのです。 それで名誉毀損が成立しては、誰も内部告発できなくなります。 「絶対に勝ちます」 というより、名誉毀損が成立するわけはありません。 その方は心底馬鹿ですね。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

メールを社内にバラまいたわけじゃないですよね? 特定の管理部門宛とかに告発メールをしたということであれば、「公然」という名誉毀損の要件を満たさないので、名誉毀損が成立しません。 成立しない以上、裁判所も開示命令は出しませんし、プロバイダーも開示要求には応えません。

toyota0813
質問者

補足

早速の御返答有難う御座います。当然バラまいたりはしておりません。所属の首長宛にメールを送りました。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

その前に警察が送検するのでしょうか。 この場合は名誉毀損にはなりません。 公然事実を摘示して他人の名誉を毀損する罪。刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条以下)。死者の名誉を毀損した場合は摘示された事実が虚偽でなければ罰しない。公然とは不特定または多数人が知り得る状態,名誉とは人の価値または地位に対する社会的評価をいう。毀損とは社会的評価を害するに足る事実の表示であり,現実に名誉が害されるを要しない。摘示された事実の真否は問われないが,名誉毀損行為が公共の利害に関連してもっぱら公益のためなされた場合,公務員または公務員の候補者に関する場合には,その事実が真実なる旨の証明があれば罰しない。親告罪であって,天皇,皇后等の名誉毀損の場合は,内閣総理大臣が,外国の君主等の場合はその国の代表者が代わって告訴する。                            マイペデイアより引用

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