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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:部長の給料不払いは合法?)
部長の給料不払いは合法?
このQ&Aのポイント
- 質問文章全体の100文字程度の要約文を3つ作成し、文章の内容をまとめてください
- 部長が給料を支払わない場合、労働基準法の保護を受けることはできない。
- 部長の権限によって従業員をクビにすることは可能である。
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noname#259815
回答No.1
役員であることは間違いないのでしょうか 部長と言っても平部長もいます。 役員であれば給料でなく役員報酬です。 役員の報酬は社長でなく株主総会で決定いたします。 役員報酬の増額や減額ができるタイミングは、原則的には事業年度開始日から3か月以内とされています。 より詳しく説明すると、新しい事業年度が開始してから3か月以内に定時株主総会を開催することになっています。 この際に役員報酬の変更について決議をとることで、役員報酬を変更 できるということです。なお、役員報酬の変更は、増額でも減額でも いずれも株主総会の決議が必要です。 なので社長:が、僕は君のことが嫌いだからといって役員報酬を 増減できるものではありません。。 社長の発言は無効です。
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- nekoojisan
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回答No.2
その部長さんは「役員」ですね? 役員ならば給与ではなく「役員報酬」です。 役員報酬は社長が払う、払わないの権利はなく、株主総会を経て、取締役会で決められます。さらに期中であれば、何故に払わないとしたのかの取締役会の議事録が必要です。