• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料いらない)

私が即日退職した理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 給料いらない従業員数6名(全員社員)で、社長が兄、部長が弟、部長の奥さんが主任という会社に勤めていました。部長の先輩社員に対する暴言がひどく、サービス残業は当たり前、いじめのような雰囲気が感じられました。
  • 最初は話し合いを試みましたが、分かり合えることがなく、「即日退職をさせてもらいたい」と伝えました。部長が反省している様子もなかったため、私は即日退職しました。
  • しかし、給料は手渡しで月末払いだったため、給料はもらえるべきだったのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

> こういう場合、給料はもらえて当然でしょうか? 道義的には、自ら「要らない」と啖呵を切って、「やっぱり下さい」はカッコ悪いですけどね。 でも法律上は、労働した分の給与は貰えて当然ですよ。 ただ、同族経営の零細企業で、その「当然」が通用するかな? 手渡しなら、質問者さんは「給料を貰いに来ました~」と、会社に行かねばなりませんが、その際に「要らないって言ってたよね?」なんて言われたら、どうしますか? そこら辺は、どう言うか、考えておかねばなりませんよ。 それと法律上でも、質問者さん側にも瑕疵がありますよ。 労働契約解除は、辞意を示した後、2週間後に有効ですが、即日退職が認められたとしますと、特例措置的です。 その条件として、質問者さん側から「給料は要りません」と申し出があって、労使の合意が形成されたと考えられなくも有りません。 会社側も、こう言う法律を知ってりゃ、「1週間でもいいから残って」などと言うのは、法的根拠があるのですが・・。 とは言え、それでも労働分の給料は、請求は可能です。 労働関係の法令上、労働分の給与を支払わないと言う発想は、あらゆる局面において、考慮されないのですよ。 上記の「労使の合意形成」は、せいぜい会社が給与支払いを留保(遅延?)した言い訳くらいにしかなりません。 質問者さんとしては、「社長,部長らからの慰留が執拗で、長時間、身柄を拘束され、埒が開かず、その場を逃れるために、その様な発言を余儀なくされた」とでも言えば良いでしょう。 その上で、会社がまだ給与支払いを拒むなら、「では労基署に相談し、パワハラやサービス残業等の不法行為と併せ、法的手段を講じることも検討する」と言えば、すんなり払うのでは?と言う気もします。 但し、労働審判などになると、弁護士を雇わねばならず、その場合30~50万円程度の費用は必要です。 和解交渉でも、10万円くらいは費用が必要です。 質問者さんが請求出来る金額が100万円くらいじゃないと、経済的に考えたら、実際には法的手段は選択肢にはなりません。 尚、下っ端の社員が、会社側から損害賠償請求される可能性など、まず有りません。 会社の重要機密を握って、ライバル会社に就職すると言うなら別ですが、「社員が辞めて苦労した」なんて理由で、損害賠償請求など出来るワケがありません。 また零細企業では、そもそも損害賠償請求される様なケースを定める「就業規則」などが、整備されていないでしょう。 即ち、恐らく請求根拠が無いのですよ。 そう言う心配は、全く無用でしょう。

jrot
質問者

お礼

急にやめるのはおかしいと思いながらも繁忙期だから痛手を被らせたい思いもあり、やめてしまいました。自分でも行動が子どもだなと思っています。 わかりやすくて丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

雇用契約も契約なので 一方からの解約には 民法上は最低14日前の通告が必要です。 通常は労働者が会社に対して一方的に退職を通告する場合には 退職届(退職願ではない)に14日後以降の退職日を入れて提出します。 貴方の場合、契約の解約に対して合意がなされていないので 一方的な解約の通告は、したかもしれませんが 解約が成立する14日の間の労働日は無断欠勤という扱いになるでしょうし 退職ではなく無断欠勤による解雇の可能性もあります。 会社には賃金の支払い義務がありますけど 貴方がその債権を放棄すると明言しているので 頭を下げてくださいと言えば支払うかもしれませんが 損害賠償の請求が支払いと同時になされるかもしれません。 振り込むことはないと思いますので お願いして会社に取りに行かないと支払わないでしょう。

jrot
質問者

お礼

社長は「契約書など何もないから、君が辞めるのは自由だけど・・・」と口で言っていました。 でもそれを言うなら私も「給料いらないんで」って口で言っちゃったんですよね・・・。今回の行動を反省し、今後同じことがないよう気を付けます。丁寧なご回答をありがとうございます。

回答No.3

>こういう場合、給料はもらえて当然でしょうか? 普通はもらえません。 即日退職は「双方の合意」で成立します。 「私のわがままでやめます、給料もいりませんので」と言って帰って来てしまっているので、 ・即日辞める ・給料は辞退する の2点で合意形成されたのです。 従って「○○円払え」という要求に会社が応じる可能性はないと思います。 たとえば、うちの会社だったら、そんな辞め方をした従業員には給料は払いません。 もちろん、(労働債権なので)裁判等の手段に打って出れば、「働いた日数分」の給料を 勝ち取れるかもしれませんが、裁判に関する知識も法的な知識もないままでは勝てません。 タダで出来るほど甘い話ではありませんので注意。

jrot
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 らちが明かない会話を延々と続けさせられ、「もういいや」と思い自ら給料いりません発言をしていました。 すぐにやめるという行動と、自分の深い考えのない発言に、子どもと言うか、あほと言うべきか・・・改善すべき自分の欠点がよくあらわれていると感じています。

  • JqqF
  • ベストアンサー率24% (159/656)
回答No.2

給料は貰えます。 即日退社した事情も周知のことなので、賠償責任に発展する可能性も低い。 しかしあなたは気が短い、前言撤回のふてぶてしさを持ち得るかどうかが問題です。

jrot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分がこうと思うと頑なになり、我慢ができない性格なんだろうなと思います。

回答No.1

>こういう場合、給料はもらえて当然でしょうか? もらえない。 引き継ぎも無しに即日退社すると、給与をもらえないどころか「業務に支障をきたした」として、損害賠償請求される場合もある。 つまり「もらえるどころか、取られる場合もある」って事。 損害賠償請求されないだけマシ、と考えましょう。 あと、こういう辞め方をすると、離職票をなかなか出して貰えず、転職できない状況にされた上で「もう一度考え直して、うちに戻ってくれ」と、しつこくされる事があるので注意。 それか、場合によっては、辞表が認められず、無断欠勤が続いたって事にされて、懲戒解雇での離職にされる事もある。懲戒解雇だと、離職票に「懲戒解雇」って明記されるので、次の就職、転職が難しくなる場合もあるから注意。 求人に応募しても、離職票で「懲戒解雇あり」ってのが応募先に判っちゃうから、再就職が困難になるんです。

jrot
質問者

お礼

そこまで複雑な仕事内容ではないので、引き継ぎは簡単に終わりました。 が、なんにせよすぐにやめてしまうという行動は反省しています。 ご回答ありがとうございます。