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父が事故で亡くなり、死亡保険金が入ったのですが、以下の様な契約内容の場

父が事故で亡くなり、死亡保険金が入ったのですが、以下の様な契約内容の場合 税金はどういう扱いになるのですか? 保険種目:家族傷害保険 被保険者:母 死亡保険金受取人:法定相続人 保険料については、母がクレジットカードの会員(本人名義で家族会員ではない)で お金は父親の口座から毎月払われていました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「父が払っていて、父が亡くなって、相続人が受け取る」なら相続財産になります。

fivdke
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 良く分かりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

保険金を受け取ったときは、誰がその保険料を払っていたのか、被保険者は誰か、誰が受け取ったのかで、所得税の対象になるか、相続財産になるのか、はたまた贈与税になるのかという区分けがされます。 国税庁タックスアンサーが良くわかりますよ。 父が払っていて、母がなくなって、父が受け取ったというと父の所得税の対象になる、というように考えます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
fivdke
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 私の場合は、父が払っていて、父が亡くなって、母も含めた私達法定相続人が受け取るので 相続税の対象になると考えてよいのでしょうか?

noname#123594
noname#123594
回答No.2

保険に関しては、次の3項目を確認します。 契約者: 保険会社と契約して保険料を毎月納める人 被保険者: ケガをして保険金がおりるためのケガをする人 受取人: 保険金を実際に受け取る人 今回の場合には、被保険者が母であれば、父が事故でなくなっても保険金がおりないので、被保険者が母というのは正しくないでしょう。 おそらく、母とその家族の間違いでは? 父が支払って、法定相続人が受け取るのであれば、その法定相続人が受け取る保険金は相続税の対象になります。 母が支払って、法定相続人が受け取るのであれば、これは母が受け取った分は所得税の一時所得、他の人が受け取った分は母からその人への贈与となるのではないでしょうか。 実際に支払っていたのは父でしょうし、相続税の場合は相続人1人あたり500万円の保険金の特別控除があるので、税金面でも有利だとは思います。

fivdke
質問者

補足

さっそくご回答いただき、ありがとうございます。 保険の加入証明書には、被保険者の欄に母の名前があり、 保障内容の欄に、本人、配偶者、親族が事故により死亡したときも 保険金が給付されることになっているので 被保険者は母で間違いないと思います。 しかし、ご説明の文章の後段で、保険金と税金の取り扱われ方は 理解させてもらいました。 私達の場合は、父の口座からお金が払われていたので、父が払って 私達法定相続人が受け取るので、相続税の対象になるという 理解でよろしいでしょうか?

回答No.1

  税金は収入に対してかかるもの。 保険金を受け取った人が税金を払います、だれがお金を払ってたか関係ありません。 金を払った人が税金を払うなら、貯金は本人がしたのだから本人が税金を払う事になってしまいます。 また、相続の場合は預貯金、借金、不動産、保険金など全ての相続財産を合算し相続人の人数を考慮して税金が決まります。 だから複数の相続人がいる場合は税金は相続金額に比例して払うのが普通です。 ただし、不動産を相続する人と、動産を相続する人では税金の負担割合を分けることも有ります、これらは相続する人で話し合えば良いのです。  

fivdke
質問者

お礼

親切にお答えいただきありがとうございます。 参考にさせてもらいます。