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遺産分割の際保険のことで揉めています。

法律に詳しい方よろしくお願いします、郵便局の死亡保険で保険契約者、被保険者が亡き父、死亡保険金受取人が私の妻、となつています、父が数年前に亡くなり妻が全額の数十万受けとっていました、ところが最近妻の姉(相続権があるのは妻とその姉だけです)がその金は生前贈与になるから半分はもらう、と言ってきました、郵便局で支払いを受けたとき姉の承認と印は必要なかったので遺産分割の対象にはならずよって遺産にはならないとは思いますが生前贈与にはなるのでしょうか、そうなればやはり半分づつということでしょうか、よろしくお願いいたします。

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noname#162034
noname#162034
回答No.6

生命保険金は、相続財産ではありません。これはみなさん異論が無い。 保険契約により保険金額受取人として指定された者の有する権利は、同人固有の権利であってこれに基づき保険者より受領した金銭は同人固有の財産である。‥‥大審院判決・昭和6年2月20日 死ぬ前に持っていた資産が相続財産です。死んだことにより契約によって生まれた 金員は相続財産ではないです。生前に渡していないから生前贈与でもない。 特別受益でもないです。 平成15年10月29日の最高裁判決で、〈特段の事情がなければ特別受益には該当しない〉ことになりました。 ただし、判例上は、生命保険金を原則として特別受益に該当しないと扱っていますが、相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱うとされています(最高裁平成16年10月29日判決)。 数十万の保険金を受け取るかうけとらないかが「到底是認できないほどの著しい 不公平」なのかはよくわかりません。 むしろ、お父様のお世話をしたなどの寄与分をふくめて考えなくてはいけないです。 すなわち、奥様のお姉さまがお父様の介護をしていて一銭も相続がないなら 著しい不公平かもしれませんが、奥様が介護をしていたなら、不公平とは いいがたいですね。 特別受益がないとする場合。 相続財産がゼロなら奥様のお姉さまは取り分ゼロです。逆に少しでもお姉さまが 相続していたらそれのうち奥様に分けなくてはいけないという話になります。 あとだしじゃんけんみたいですみません。

sstruaoi
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.7

皆さんの通りですが、1点追加。生前贈与に当たらないまでも、特別受益を主張して取戻しが可能なのは、姉の遺留分を侵害した額を限度とします。 その他の遺産総額+保険金=みなし総額 みなし総額÷2(法定相続分)÷2(遺留分率)=遺留分 すでにもらいうけた遺産に加えることこの額に達するまでの額をわたすことになるでしょう。すでに達しているなら、保険金は1銭も渡すことはありません。

sstruaoi
質問者

お礼

ありがとうございました、大変参考になりました。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.5

奥さんが死亡保険金を受け取ったのであれば、全額受け取ったままで構いません。 生前贈与とは関係ありません。 ただし、被保険者が生前中に解約返戻金として受け取ったお金であれば生前贈与であったと言えます。 でも、妹にその(全)額をあげたけれども姉には無かった(ゼロ)であったということです。 「姉妹で半分ずつ分けなさい」と言われて渡されていれば別ですが、 例え姉妹でも平等に贈与(お小遣い)を渡す義務はありませんから、 全額受け取っていて構いません。

sstruaoi
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

相続財産でないことは確定していますが。 遺産分割の特別受益者として、減額するかは、 裁判で分かれている。 確定しているような回答は誤りです。 私見では、特別受益として控除すべきものと考えます。

参考URL:
http://www.matsui-sr.com/igon/qa-13.htm
sstruaoi
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

生命保険などは、保険契約に基づくものですから、遺産に含まれません。 また、贈与にもなりません。 税務上では、あくまでもみなし相続財産として計上することがありますが、税の取り扱いであり、遺産分割協議の対象ではありません。 お姉さまの言うように相続財産など複数の人の権利となるぐらいであれば、受取人を特定する意味は薄いですし、郵便局でもお姉さまの捺印等を求めることでしょうしね。 そもそもお父様が受取人を決めているのですから、受取人でない人には権利はありません。 私の祖父が亡くなり、相続人となる私の親と叔父叔母が司法書士を含めての遺産分割協議の立会に私も参加しましたが、生命保険などは遺産分割協議の対象とされず、さらに生前贈与として相続の権利からの相殺などの調整も行いませんでしたね。

sstruaoi
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

遺産とは、そもそも民法で規定されている財産です。 生命保険の死亡保険金は、商取引(契約)で支払われるものであり、 民法で規定される遺産ではなく、商取引の結果であり、 民法ではなく、商法(保険法)で規定されています。 つまり、民法で言う遺産ではありません。 契約に基く受取人固有の権利です。 なので…… 「郵便局で支払いを受けたとき姉の承認と印は必要なかったので遺産分割の対象にはならず」 ではなく、根本から、遺産でないのです。 もちろん、生前贈与にもなりません。 従って、奥様だけが受け取ることができるお金です。

sstruaoi
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

回答No.1

死亡保険金は誰が掛金を払おうと、受取人個人の財産です。 ただ、相続税の計算には繰り入れて計算するんですけどね。 ですからその姉の主張は間違いです。 ただ、数十万のお金で人間関係が悪くなるのなら、半分あげてもいいと思います。 もちろん贈与ということになるけど、100万(基礎控除を考えると110万だっけ?) まで贈与税もかからないし。。。

sstruaoi
質問者

お礼

遅くなってすみません、大変参考になりました、ありがとうございました。