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皆さんお願いします🙇♀️
B は自己所有目的で A 所有の甲建物を 3,000 万円で買い受けた。B は頭金として 1,000 万円を支払い、残 金の 2,000 万円は、登記手続き終了後、A が建物を明け渡すのと同時に支払うこととされた。ところが、 A はこれを C に 4,000 万円で譲渡してしまい、登記も移転してしまった。甲建物の価格は、B の購入時よ り騰貴しつつあり、その後現在も騰貴を続けている。この場合、B は A に対してどのような法的主張をす ることができるか。判例や学説を検討しつつ、具体的に検討しなさい
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- fujic-1990
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一昨日この質問を見たものの、判例学説を検討しろとのことだったので、とりあえず昨日、会社に行ったら判例を確認してこようと思っていたものの、忘れました。 なので、古い(変わっているかも)と思いつつ、学生時代の知識で解答しますと、 AはBと甲地を売却する契約を結んだ(イ)ものの、まだ登記を移さず引き渡しもしていない状態で、Cにも売却し登記をしてしまった(ロ)わけですね。 Bが登記も甲地の引き渡しも受けていないイの時点で、甲地の所有権はBに移ったかというと、法律上は意思が合致した時移転するとなっているが、当事者の合理的意思を推測して、「まだ移っていない(登記を移転したか、甲地の引き渡しを受けたか、代金が支払われた時に移る」と解するのが判例通説だったと思います。 となると、イの時点ではAはBに所有権を移転する義務を負っただけで所有権は依然としてAが保有していることになるわけです。 その所有権をAはCに売却し登記を移したわけなので、このロの時点で所有権はCに移ったと解されます。なので、厳密な意味では二重売買ではないと解されます。 したがって、Bの権利は「甲地の所有権を俺に移せ」「移転できないなら契約を解除し、損害賠償を請求する」と要求できるだけで、Cの所有する甲地をどうすることもできないと解されます。 Bが一度は持った甲地所有権を二重売買によって奪われた形なら、値上がりした分を損害に算入できたのでしょうが、一度も所有した事が無いのです。 買おうと思っていた土地が値上がりしたのと同じように、1000万円の返還と返還されるまで間の利息を請求できる程度だろうと私は考えます。 頭金契約内容によっては倍返しで2000万円請求できるかもしれませんが、それは契約を見て見ないと分かりません。
- OKbokujoo
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二重譲渡の典型事例問題です。 BはAに対して履行請求、違約による損害賠償請求が出来るというだけ。 値段の変動は無関係。 勉強中なら、これに関しての判例検索や、登記の有無での有効性、賃借人、転貸人がいた場合、表見代理人、無権代理人の場合、相続でのいち相続人の越権行為等も勉強が必要ですよ・・・