※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物の所有権登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事)
建物の所有権登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事
このQ&Aのポイント
建物所有者Aの息子Bが全額を負担して増築工事を行い、AがBに所有権を譲渡する場合、工事完了後の増築部分が要件を満たしていないため、表題登記の変更申請はAのみが可能です。
AがBに出費に見合った当該建物の持分の譲渡をした場合、AとBは共有者にならず、増築部分の所有権はBに移転しません。
Bが所有権移転登記をしていないため、Aのみが表題登記の変更申請をすることができます。
建物の所有権登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事
建物の所有権登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事
を行い、AがBにその出費に見合った当該建物の持分の譲渡
をした場合において、工事完了後の増築部分が区分建物の
要件を満たしていないときの表題登記の変更の申請人は
Aのみである
ということについてなのですが、どうしてAのみが申請できる
のかがわかりません。
『AがBにその出費に見合った当該建物の持分の譲渡をした』
のであるならば、
■AとBは共有者とならないのでしょうか?
一部譲渡をしてないのならBが工事費を全額負担しようが
増築部分はB所有にならないというのであればわかるのですが、
■一部譲渡をしたのに共有者とならず、Aのみ申請できる
というのが不思議なんです。
Bは譲渡されて所有権移転登記をしたとは書いてなかったので、
この所有権移転登記を行ってないからAのみが申請できる
ということなのでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
条文まで載せていただき、ありがとうございます。 以前の補足に対してもご回答いただいたこと、重ねて お礼いたします。 わからない部分が出てきて調べようとしても、その条文が なかなか見つけられないこともあって、 ここまでしていただいて申し訳ないくらいですが、 助かります。 区分建物の表題登記については知らなかったです。 わからない部分を解決することができました。 ご親切にありがとうございました。