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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物の所有権登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事)

建物の所有権登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事

このQ&Aのポイント
  • 建物所有者Aの息子Bが全額を負担して増築工事を行い、AがBに所有権を譲渡する場合、工事完了後の増築部分が要件を満たしていないため、表題登記の変更申請はAのみが可能です。
  • AがBに出費に見合った当該建物の持分の譲渡をした場合、AとBは共有者にならず、増築部分の所有権はBに移転しません。
  • Bが所有権移転登記をしていないため、Aのみが表題登記の変更申請をすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは この問題は、 「Bは譲渡されて所有権移転登記をしたとは書いてなかったので、 この所有権移転登記を行ってないからAのみが申請できる ということなのでしょうか?」 仰るとおりで、条文とおりの問題と思います 不登51条第一項によれば、表題部の変更の登記の申請人は 「表題部所有者」又は「所有権の登記名義人」とされています 仮に実体上共有者であったとしても、51条の規定により、 「表題部所有者」または「所有権の登記名義人」でなければ、 申請人とはなれません (なぜこのような規定になっているのかについては、 登記官には、形式的審査権しかなく、 実体上共有者かどうかは判断できないから。 と言った感じでしょうか) (建物の表題部の変更の登記) 第51条 1.第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 (追加) 本件とは無関係ですが、以前頂いた質問について、 既に締め切られていたので。。。 >表題登記は○○建設や○○不動産が申請してるわけですよね。 この所有権保存登記というのは表題部所有者ではなく、 購入者でも所有権保存登記ができるのでしょうか? 所有権保存登記を申請できる申請人は、 表題部所有者が原則といえば原則ですが、 それ以外にも、表題部所有者の相続人や、 確定判決によって所有権を確認されたもの、収用等したもの、 そして、区分建物にあっては、表題部所有者から直接所有権を取得したもの と不登74条に規定されています (所有権の保存の登記) 第74条 1.所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。 一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 二  所有権を有することが確定判決によって確認された者 三  収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者 2.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 参考になれば幸いです

log2log
質問者

お礼

条文まで載せていただき、ありがとうございます。 以前の補足に対してもご回答いただいたこと、重ねて お礼いたします。 わからない部分が出てきて調べようとしても、その条文が なかなか見つけられないこともあって、 ここまでしていただいて申し訳ないくらいですが、 助かります。 区分建物の表題登記については知らなかったです。 わからない部分を解決することができました。 ご親切にありがとうございました。

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