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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権留保の謄本記載について)

不動産登記における所有権留保と非典型担保について

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記において所有権留保が登記されている場合、甲区に登記されます。所有権を留保されている方の名前は、所有者欄に記載されます。
  • 非典型担保の一つである仮登記担保は乙区に登記されます。譲渡担保も甲区に登記されますが、債権者の名前が所有者欄に記載される場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

1.譲渡担保の場合 甲区 1 所有権移転 年月日売買   所有者 X 2 所有権移転 年月日譲渡担保 所有者 Y 2-1 仮登記担保の場合 甲区 1 所有権移転       年月日売買     所有者 X 2 所有権移転請求権仮登記 年月日代物弁済予約 権利者 Y   余白 2-2 仮登記担保の実行 甲区 1 所有権移転       年月日売買     所有者 X 2 所有権移転請求権仮登記 年月日代物弁済予約 権利者 Y   所有権移転       年月日代物弁済   所有者 Y

gunkou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 完璧です。 こういうのが、欲しかったのです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>所有権留保・・・登記も可能ということで、伺います。 と言いますが「所有権留保」と言う登記はないです。できないと言うことです。 不動産登記法で登記できるのは、同法3条で法定されています。 また、「譲渡担保」は所有権を移転するので甲区です。 「仮登記担保」も所有権の移転の仮登記なので甲区です。

gunkou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「所有権留保」という登記はないのですね。 勉強になりました。 重ねてお尋ねしたいのですが、「譲渡担保」が甲区に登記されれば、(既に所有権は移転していることを考えると、)所有者欄は、債権者(売主)の名前が記載されるということでいいのでしょうか? 又「仮登記担保」の場合は、停止条件付き代物弁済の意味合いもあることから、甲区、所有者欄は、債務者(買主)、つまり私的実行される前の従前の所有者のままということでいいのでしょうか? 何度もすいません。 宜しくお願いします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

所有権留保は、登記されません。不動産登記法の範囲外。 仮登記担保とは、所有権に関する物が通常ですので、甲区です。 譲渡担保は甲区です。

gunkou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「所有権留保」は登記されないのですね。 勉強になりました。 重ねてお尋ねしたいのですが、「譲渡担保」が甲区に登記されれば、(既に所有権は移転していることから)所有者欄は、債権者(売主)の名前が記載されるということでいいのでしょうか? 又「仮登記担保」の場合は、甲区、所有者欄は、債務者(買主)のままということでいいのでしょうか? 重ねてのご質問、申し訳ございません。 宜しくお願い致します。

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