- ベストアンサー
店舗工事の領収書がバラバラ
はじめて質問をさせて頂きます! 去年の4月に脱サラをして小売店をしています。 いろいろな本やココを参考にさせていただいて 確定申告(白色)の準備をしているのですが疑問が出てきました。 店舗の内外装の費用は固定資産で5年の減価償却にすればいいと思うのですが、工事を安く上げるため 工事に関わった業者が3社で4回になります。 1、A社・全体工事で450万を225万×2回で支払い。 2、B社・内装の一部のみ工事で103000の支払い 3、C社・空調の工事のみ(機器は別)で190000の支払い 4、A社に追加工事分で3万円の支払い。(10日後に発生) このような場合は一括で4823000円で計上すればいいのでしょうか?それとも、個別で計上でしょうか。 あと、3における空調の機器代が事情により請求書が来ないまま年越してしまいました。この機器代は17年に新しく固定資産に計上でOKですよね? ややこしく書いてしまいましたが、ご助言お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
固定資産の取得については、10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。 10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。 この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。 20万円を超えるものは固定資産として「備品」や「建物」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。 基本的には、A社・B社・C社の支払は、建物として固定資産に計上し、建物の構造によって決められている耐用年数で減価償却をすることとなります(5年ではありません)。 金額が決っていない場合は、見積金額で計上できますが、金額が変更になると面倒なので、決ってからの計上でも問題ありません。 又、内容が塗装工事・陳列棚など個別に明細書から拾える場合は、個別に拾って、10万円以下ならその時の経費に、10万円を超えて20万円以下なら、3年々で償却することが可能です。 いずれにしても、税務署へ見積書を持参して、分別が可能か相談された方がよろしいでしょう。
その他の回答 (2)
#2の追加です。 その建物が賃貸で、賃借期間の更新ができない場合は、残りの賃貸期間を耐用年数として、減価償却をすることが出来ます。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
>一括で4823000円で計上すればいいのでしょうか… 各業者に分離発注したからと言って、固定資産として分かれているわけではありませんから、一つの項目で計上します。 ただ、内外装と言ってもその内容によって耐用年数が違います。たとえば、金属製のアーケード・日よけは 15年、店用簡易装備は 3年などとなっています。耐用年数の区分ごとに、減価償却費を計算することが求められます。 減価償却の詳細については、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。 >空調の機器代が事情により請求書が来ないまま年越して… 請求書が来なくても、支払額が確定し実際に使用しているなら、その年に取得したことになります。年末に「未払金」で計上します。
- 参考URL:
- http://www.taxanser.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%91%CF%97p%94N%90%94&lang=jp&root=short
補足
回答ありがとうございます! 上記のお話ですと、 工事の内容ごとに「この部分は何年、こっちは何年」と細かく分けなければいけないということでしょうか? 店舗内装一式、5年で良いと聞いたのですが・・ 空調の機器ですが、支払額を大体の値段(30万)としか聞いていません。もう半年以上使用しているのですが いまだ支払額が確定していません。 その大体の値段で未払い金に計上でしょうか?
お礼
>>皆様へ 回答ありがとうございました! 色々と参考にさせていただいて どうにか固定資産&減価償却の計上が出来ました。 (多分大丈夫かと・・) 店舗の付属設備として12年で計上して税務署の人に聞いて見ます! ありがとうございました。