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不法行為について、教えて下さい。
不法行為について、勉強中です。 そこで、一般的な不法行為と債務不履行の違いがイマイチよく分かりません。 どのように区別して考えれば良いのでしょうか?
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- lawconsul
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まずは、基本書(教科書)の、それぞれの解説をよおく読みましょう。 債務不履行は、「債務を」「履行しない」(履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つがある。)ことであり、まず、債務が存在しない場合に債務不履行になることはありません。また、債務不履行について、行為者に責任があることは必要ですが、善意悪意や、故意過失などは基本的に関係ありません。 一方、不法行為は、債務の有無とは関係なく、責任能力のある者が、故意又は過失のある行為により、他者の権利を侵害することで、行為と結果の相当因果関係が必要です。 それぞれ別の概念ですから、1つの事象が、債務不履行にも不法行為にも当たる場合があります。 例えば、医師と患者が診療契約を結び診療したが、医者が処方する薬を間違えたために患者が死亡した場合、診療契約の内容として、標準的な医療を提供することが債務になっているため、ミスにより標準的な医療が提供できていない点について、債務不履行が認められます(不完全履行)。そして、医師は、薬を間違えるという過失により患者の生命に損害を生じさせているため、債務不履行と同時に不法行為も成立します。 債務不履行と不法行為の「違い」は、それぞれの成立要件を比べてみると、わかりやすいかと思います。 ひょっとすると、違いが分からないというのは、損害賠償のことかもしれません。学習のために質問をされるのであれば、「違いがイマイチよく分からない」ではなく、自分は2つの違いをどのように理解しているのかを書いて、どの部分が分からないというのかを整理して具体的に質問をすることをお勧めします。 なお、No.2さんの例示について、殺人契約は明らかに公序良俗に反しており無効だから、殺人を実行しなくても債務不履行にはならないと考えられ、あまり適切な例ではないと思います。
- fujic-1990
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shinkuma30さんへは同時履行の抗弁権に続いて2回目の回答ですよね。 前回はあまり詳しく書きすぎました?かえって混乱させてしまったのかな? そう思ったので今回は、ざっくり書きますと 債務不履行には、前提として当事者の「契約」が必要です。契約がない場合は債務不履行になりません。 契約通りのことをしない(不十分な仕事だったり、全然なにもしなかったり)で、「相手に損害を与える」のが債務不履行です。 契約なしに行われ、「相手に損害を与える」のが、不法行為です。 もちろん、Bと「C」がAを殺すという契約を結んでいても、Aに対する行為としては不法行為です。 債務不履行と不法行為を振り分ける要件になるのは、「当事者(AとB)の契約」の有無です。 ----- 読まなくていいですが ---- 仮に、AがBに「俺を殺してくれたら1000万円やる」と言い、Bが「わかった」と「契約」して1000万円受け取り、BがAを殺そうとしたが失敗した場合、刑法的には「嘱託殺人」の未遂で有罪ですが、民法的には「債務不履行」です。 契約なしにBがAを殺そうとしたが失敗した場合、刑法的には「ただの殺人」未遂で有罪ですが、民法的にも債務不履行ではなくて「不法行為」になります。
- OKbokujoo
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債務不履行とは単に債務の支払いの履行が出来ない事を指す民事問題。 これが悪意で支払いしない場合は詐欺という刑事事件=違法行為=刑罰がある。 対して不法行為とは違法行為ではない「故意を持った悪事」 刑罰が無い悪意ある行為。民事問題はある。 因みに名誉毀損は民事と刑事がある。 不倫(不貞行為)、覗き見等が該当する。