- ベストアンサー
詐害行為だと思っています。
こんなことがありました。債務者Aが依頼して受任していた弁護士Bさんは、大勢いた債権者C~Gの中で、Dさんが民事裁判(原告D、被告Aで債務不履行に対する裁判。A欠席でDが全面勝訴)に勝ったので、弁護士BさんはDさんに和解金の名目で金員300万円支払っていたことは詐害行為だと思うのです。 法的な解釈を知りたいです。 弁護士さんに相談したところ、同業者の批判をするのは仁義に反するということで回答を得れていません。弁護士の落ち度は弁護士会にいうべきなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Aが破産申請中か実質破産状態なら詐害行為ですが、そうゆう状況でなければ 詐害行為にはあたりません。
その他の回答 (1)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1
書かれた内容だけで判断するなら、何も問題ありません。 > 詐害行為だと思う その根拠が何も提示されていないから、全く判断できませんから。 債務総額と、財産の総額の概略の数字は少なくとも必要でしょう。 > 全面勝訴)に勝ったので、弁護士BさんはDさんに和解金の名目 全面勝訴で大義名分のある相手ですから、多少の妥協を得たらそこで手を打つのは不思議とは思いません。 債務名義の金額は、判断をする要素として質問に明示することが必要な数字と思います。