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不法行為と債務不履行の遺族慰謝料について
医療過誤で死亡した場合の裁判で、不法行為構成でも債務不履行構成でも 遺族への慰謝料は同じですか?
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- fujic-1990
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状況しだいでしょうね。 債務不履行と言えるためには、債権・債務の関係がなければなりませんが、その医療過誤の場合、どんな債権・債務の関係があったと構成されるのでしょう? 補足して頂かないと分からないですね。 例えば家の賃借人が火を出してその家を全焼させてしまった場合で説明します。 その場合を言えば、過失で火を出して他人の家を燃やしたのですから「不法行為」でもありますが、賃借人は、契約期間が終了したら建物を返すという債務を負ってもいますので返せなければ「債務不履行」でもあります。 どちらの責任を追及するのが簡単かといえば、債務不履行構成です。 なぜなら不法行為で責任を問うには、故意または重過失で火を出したことを証明しなければならないからです(いわゆる失火責任法)。 「単なる過失ではなく、重過失(故意)である」なんて証明はよほどのことがないと無理です。 ですから、「契約で定めた時期が来たのに家を返せない」という単純明快な現象に基づいて、つまり債務不履行で損害賠償を請求する方がはるかに簡単です。 でも、債務不履行のリスクは常にあります。契約する時には予想し違約金の取り決めなどをしておくべきで、債務不履行が起きたからと言って一々ショック(精神的苦痛)など受けていられません。 ショックなどがないからには、額が多い・少ないではなくて、慰謝料など認められないと思います。 他方、不法行為として考えるなら、想定外のことでショックを受けるでしょうから、慰謝料をもらえる可能性は高いでしょう。 が、くどいですが、不法行為性そのものが否定される危険は高くなります。 医療も、本来リスクのある行為ですので、言葉は悪いですが小さな過失による過誤はつきものですから、単純過失での失火の不法行為責任が否定されるのと同じく、不法行為責任が否定されている可能性もあります。 つまり、事情しだいですので、事情を理解もせずにどっちがどうとか言えないことです。 本気で判断を求めたいようでしたら、どのような不法行為や、債権・債務の関係があったのか、補足されることをお勧めします。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
補足を拝見してのアドバイスです。 医療過誤による損害賠償請求ですので不法行為、つまり「医療過誤」による損害賠償請求が一般的ではないでしょうか。
お礼
どうもありがとうございます。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
医療過誤=債務不履行=不法行為。ですので遺族への慰謝料は同じです。慰謝料の金額は、債務不履行の程度が問題になるでしょう。つまり医者(病院側)の責任の程度です。
お礼
どうもありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 債務不履行と不法行為のどちらで訴えを起こすほうが、 医療被害者側にとって有利(裁判が楽)でしょうか? よろしくお願いいたします。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
不法行為の場合も、債務不履行のときの損害賠償である 民法416条が適用されますから、理屈としては同じに なるはずです。 現実の訴訟の場合は、挙証責任などが違ってきますから そういう意味で、差が出てくる可能性は否定できませんが。 (損害賠償の範囲) 第416条 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき 損害の賠償をさせることをその目的とする。 2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、 又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
お礼
どうもありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 挙証責任の違いはどのように違うのでしょうか? 不法行為構成でも債務不履行構成でもどちらでも選べるとすれば、 どちらが有利でしょうか? それぞれのメリット、デメリットなどの違いがありましたら、 おしえて頂ければ幸いです。
お礼
どうもありがとうございます。
補足
虚偽の診断名を沢山つけて、不要な点滴の高速大量点滴で 心不全、多臓器不全を起こさせて、短時間で死に至らしめた事件です。