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過失相殺の違いについて

債務不履行では全面的過失相殺が認められていて、不法行為では認められていないのはなぜですか? また、債務不履行では義務的過失相殺に、不法行為では任意的過失相殺になる理由について知りたいです。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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回答No.1

>債務不履行では全面的過失相殺が認められていて、不法行為では認められていないのはなぜですか? (過失相殺) 第418条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 418条では、相殺できる範囲を規定していません。つまり、裁判所の判断で、すべてを相殺すること(全面的過失相殺)が可能です。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第722条 1.(略) 2.被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 不法行為の過失相殺は、加害者に全責任を負わせるのは酷だという公平の見地から制定されています。 722条では、418条と同じく、相殺できる範囲を規定していませんが「基本的には加害者が全責任を負うが、それでは酷なので、ある程度は過失相殺を認めよう」という主旨で規定されたので、すべてを相殺してしまうと、加害者が全責任を負うと言う基本が崩れ、法の主旨に反する、と考えられ、全面的過失相殺は認められません。

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