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債務不履行と不法行為の場合の立証責任について

債務不履行の場合の立証責任は債務者にあり、不法行為の場合は債権者にあるというように、違いが生まれているのはなぜですか?

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  • f272
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回答No.2

民法415条但し書き ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 債務者に帰責事由がないことを,債権者が立証することは期待できません。 民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 債権者に故意または過失がないことを,債務者が立証することは期待できません。

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回答No.1

債務不履行では契約関係に基づく義務の履行が重視され、不法行為では他人の権利や利益の保護が重視されるため、立証責任に違いが生じるのではないでしょうか。

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