- ベストアンサー
増築部分未登記の古家「築90年」と敷地を売りたい
相続物件です事情があって24㎡の増築部分「築50年くらい」の登記ができません。母屋は登記してあります。裁判で相続人の共有と判断されました。強制収容して競売をかけた場合、未登記の増築部分が売買にどんな影響をおよぼしますか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
母屋と接続して増築した場合はその増築部分は母屋に附合します。つまり母屋の所有者がその増築部分の所有権を取得します。 そして競売によりその母屋の所有権を取得した者は当然 にその増築部分の所有権も取得することになります。 増築による母屋の床面積増加の変更の登記は不動産登記法上1ヶ月以内の登記義務があるので登記をしたほうがいいのですが、登記をしなくてもそれほど問題はありません。もしも登記をするとしたら10万円以上の費用がかかると思います。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。膠着した現状がうごきそうです。