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建築確認せずに増築した中古物件について
- 1972年築の中古物件を購入予定ですが、4階部分が建築確認されていないので問題ないか心配です。対処法を教えてください。
- 物件が未登記かもしれないので、問題点や対処法を教えてください。
- 風致や道幅制限があるので、築39年の鉄骨の耐震性や持つ年数について教えてください。
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私が回答できる範囲でお答えします。 (1)増築であっても、確認申請が不要な規模があります。 市街化区域とのことですが、防火・準防火の指定が無ければ、10m2までの増築であれば手続きは不要です。 ただし、手続きがいらないだけですから当然各種法令には適合していなければなりません。 4階部分の床面積はどのくらいでしょうか。 適法でなければ、対処は非常に厳しいです。 (3)全面道路の幅員が2mですね? 市役所の建築指導課に建築基準法上の道路の扱いを確認することです。 まれにですが、2項道路ではなく3項道路の指定がある場合があります。 道路中心線からの後退距離が異なってきます。 (4)最低、確認通知書があること。 行政による台帳などの記録ではなく、設計図書として一式。 いつか必要になるときがくると思います。 以下は余談。 もし確認申請の手続きが必要な規模の増築だったとしましょう。 これは「違反」です。 違反には2種類の違反がありあます。 1つは手続き違反です。 そして手続き違反をするような設計者や工務店が関与した建物は、得てして手抜き工事を含めて実体違反が付きものです。 このような場合のリスクですが… 安全面などの最低限の基準さえ守られていない可能性が高い。 違反として行政庁から是正指導を受ける可能性がある。 今後の増築等、確認申請を必要とする内容の工事はまず行えない。 転売するにしても商品価値は低い。 工事監理者もいないでしょうから、施工の質もそれなりのはずです。 法が改正されたのでなければ、既存不適格ではありません。 完了検査を受検せず検査済証の交付を受けていないだけでも、それなりのリスクがあります。 違反でなくても検査済証が無ければ、後日になってそこにある建物が合法に施工されていることを証明するのはとても大変なのです。
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- moconyan9
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プロです。 アネハ ではありません。 1.既存不適格です。 問題になると思われます。 でも、売買ですから、建築基準法の適用外です。(売買時に建築基準法は適用されません。) 新しく建て増す、 大規模修繕をするときに 法のチェックが入ります。 2.登記には 表示登記と 保存登記があり、 表示登記はここにこういうものがありま~す。と宣言するようなものです。 保存登記は 誰かとこの建物が取り合いになったとき、保存登記をしていたほうが勝ちというようになるための登記です。 未登記でも争いにならなければ、(だれかと取り合いにならなければ)問題はおきません。 3.接道4m未満なので、建築時に 既存不適格の取り壊し 道路中心線より 2mとセットバックを 求められます。 風致地区規制は条例どおりにすることになります。 鉄骨の耐震、耐用年数につきましては現状を見てみないことには 申し上げられません。 4.一級建築士呼んできて、一緒に見てみないことには 前に進まないと思われます。(現地調査) ・・・・文章から 推察できる範囲は この辺までです。