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増築の表示変更登記は誰の義務?
表示変更登記について質問です。 当事者は、売主、不動産屋、買主(私)です。 売主が2階部分を増築したのですが、その時、その部分について登記をしませんでした。その後、その物件を不動産会社が買い取り、そして今度私たちが買い受けます。 しかし、最初に不動産会社が物件を買い取った際、増築部分について登記しなかったそうで、その表示登記を私たちがしないといけないと不動産会社に言われました。登記費用も結構高いのですが、これは当然のことなのですか?それとも、売主、または不動産会社が登記すべきことだったのですか?
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下記を書いて投稿する前に気づいたのですが、まだ最終決済はすんでいないのでしょうか。 であれば、売買契約書の条文を確認してみてください。 登記簿と現況に不一致があってもそのまま売買するというような条項となっているのであれば、「業者に表題変更登記を要求する」ことは難しいでしょう。 具体的な判断は契約書の条項を確認した上でないと判断できませんから、近くの弁護士事務所にでも行って、内容を確認してもらうといいかもしれません。 ーーーーー以下は参考ですーーーーー それぞれに登記義務があった(ある)といえます。 なお、表題部の変更登記申請を行えるのは、「現在の所有者」ですので、現実問題として、登記すべきは質問者であるということとなります。 不動産売買契約当時に登記を現状にあわせた上で取引することを条件としておくべきであった、といえます。 銀行ローンを組む場合などでは、現在は必ず登記を現状にあわせるよう条件がつきますので、売買の前提として売主が表題登記の変更を行うことが多く、一旦不動産業者が買い取るようなケースでは、不動産業者に移転した後、不動産業者が表題登記の変更を行い、新たに買主を捜すというところもあります。 【不動産登記法】 (建物の表題登記の申請) 第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 2<略>
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すばらしい回答だと思いました!!!!! 本当にありがとうございますーーーー!! すごいわかりやすくて感動しました! まだ売買契約は結んでいないので契約書の控えをみてみます。 本当にありがとうございます!