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家屋の固定資産税について
強制執行による差押えを検討していて対象となる債務者の 自宅の土地・建物の登記を調べたところ、 家屋は築20年の鉄筋コンクリートで1階100m2、2階33m2の 広さとなっています。 しかし実際は7年前に2階部分が増築され、70m2はあるようです。 このように登記簿上の広さと実際の広さが違う場合、固定資産税は どういうことになるのでしょうか? 増築したときに、当然課税額も変わると思うのですが。
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基本的には固定資産税は登記内容にかかわらず実態で課税することになっています。 なので役所がその増築を把握していれば増築分を含んで課税していることになります。 役所が気がついていない場合にはそのままということもあります。(本来は固定資産の所有者が自己申告しなければなりません) ちなみにその増築が建築基準法違反となるものですと、競売のときにも違法建築物として扱われますので競売価格が低くなる可能性があります。
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- dr_suguru
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回答No.2
>登記簿上の広さと実際の広さが違う場合、固定資産税はどういうことになるのでしょうか? 単なる未登記物件であるだけ。 当然課税されているはず。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 調べてみると「未登記物件」のようです。